NHK受信料督促裁判を考える

NHKによる、受信料支払い拒否者への法的催促と裁判を、「公共放送」や「受信料」というものについて具体的に議論する良い機会として捉え、考えていくブログです。

九月十七日、酒井法子被告の会見に行ってきた。五百人と言われる報道陣のテンションは異様に高かった。

 一カ月以上も続いた「のりピー劇場」のひとつの山場だった。週刊誌もワイドショーもスポーツ紙もこの間、「のりピー」特需と言われるくらい売り上げを伸ばしたという。

その恩恵に預かろうと洪水のような報道を行いながら、報道の中では酒井被告を道徳的に断罪してみせるというメディアのありように「何だかなあ」という思いを禁じえない。

会見の最後に弁護士が「こうして会見に応じたのだからこれ以降の無理な追跡取材はやめてほしい」と力説していた。敢えて会見を開いたのはそれを言うためだったのだろう。でもその部分はデスクにほとんど伝わらないのが実態だ。

薬物と政権交代が報道の二大テーマという状況が続いている。民主党が政権に就いたばかりだから、あら探しはやめてしばらく見守るべきだという意見もあるが、そういう配慮にお構いなしなのが、ある意味では週刊誌ジャーリズムのいいところなのかもしれない。

『週刊新潮』と『週刊文春』は米国にまで飛んで鳩山総理夫人の元夫を引っ張り出し、

四十年近く前の「略奪婚」について語らせている。記事の内容よりも週刊誌のその執念に感心してしまう。

本気か冗談かわからないほどエスカレートしているのが田中美絵子議員の過去の暴露。中味は大した話でないのだが、とにかくタイトルがすごい。「田中美絵子『乳房揉みしだかれて』の撮影現場」(週刊ポスト)。

おかしいのは『フラッシュ』で、「まだ明かされていない経歴があった」と書いているから何かと思ったら、昔、大川興業に所属していたというのだ。お笑い集団所属を「隠された過去」とは言わないでしょ、フツー。

政権交代関連では、『アエラ』9月28日号が各新聞の論調の分析と、渡辺恒雄読売会長インタビューを載せていたのが面白かった。「実はね、僕はもう自民党政権は終わりだと見ていたから、去年から、夜、飯食うのもほとんど民主党の人なんだ」。権力とメディアの関係についてこんなにわかりやすくあけすけに語る人も珍しい。

これまで被告については個人情報を伏せ、本人の生のコメントも控えてきましたが、判決を受けて控訴という局面にいたり、やはり被告当人のコメントをそのまま公開した方がよいだろうと思いました。そこで被告の一人にコメントを依頼し、送ってもらったものを弁護士の確認のうえで、以下原文通り公開します。(編集部)


まず今回の地裁での判決は敗訴という結果になり、残念の一言です。

もちろん、最初から簡単に勝訴になるとも思ってはいませんでしたが、
判決理由については、こちらの事情もある程度考慮に入れてくれた上で
判断をしてもらえると期待していました。

ところが、今回の判決理由については、こちらの言い分はほとんど
考慮に入れて貰えなかったというのが実情です。

放送法についても、こちらは放送法そのものに問題があるという
問題提起をしているのに、今回は裁判所ではその判断までは踏み込まず、
無難に現在の放送法を容認する態度に終始していたという印象でした。


さて、今回の裁判所の判断において、一番気になった部分はここです。
(論点を抜き出すため抜粋)『...放送法は、広告料収入等を財政基盤と
する一般放送事業者と、広告料収入等を財政基盤とせず、営利を目的と
しない原告(※NHK)とを並立させ、かつ、原告の財政基盤を国家予算ではなく
放送受信料に依拠させることによって、一方では広告主の意向や
視聴者の意向(視聴率)に配慮した一般事業者による放送を実施させ、
他方では、広告主、視聴者及び国家のいずれの意向にも影響されない
原告による放送を実施させ、もって、放送番組の多元性及び質的水準の
確保等を図ろうとするものである。このような放送法の趣旨にかんがみれば、
原告は、広告主や国家はもちろん視聴者からも一切の影響を受けず、
自らの表現をの自由を全うすることによって、「豊かで良い放送を行う義務」
を実践することが求められているというべきであって・・・』

簡単に言えば、NHKは誰からの影響も受けずに、好きな番組作りができる、
そのための放送法である、というように読み取れますが、
それはあくまでも、NHKを放っておけば「豊かで良い放送」をしてくれると
いう、まるでNHKが神のような存在である事が前提の下での論理です。
しかし実際には、国民の皆さんも知っての通り、誰にも監視されずに
放っておけば、職員は不祥事を繰り返し、番組作りは民放同様に視聴率を
意識したものへと変化して行きました。
NHK職員も人間ですからミスもあります。また、好き勝手にやってもいいと
いう環境で誰の監視も受けずにいれば、組織の腐敗が発生し、不祥事の温床と
なるのはある意味当然の事でしょう。
では誰がNHKを監視するのか。それは視聴者であり、また放送法そのものに
関わる主権者である国民以外にはあり得ません。

そして、国民がNHKの行動をNGと判断した時、唯一直接NHKに対して実力行使
できる手段が、「受信料の支払い拒否」だと思うのです。

確かに受信料を支払いつつ、NHKに意見を述べていくというやり方もあるでしょう。
しかし現状のNHKの態度を見る限り、その意見を真摯に受け止めて改善していくどころか、
「何か文句を言ってきているが結局受信料は払ってくれるいいお客さん」扱いで、
「貴重なご意見をありがとうございました」と言われておしまいです。

本来ならば、放送法を改正し、NHKの状態に問題があると判断すれば
きちんと受信契約を中断・破棄できるのが一番望ましいのですが、
現在の放送法はおかしなことに、テレビを設置した場合強制的に、
NHKと受信契約を結ばなければいけない、という事になってしまっています。
ここには契約理念の大前提である「両者の合意をもって契約の締結とする」
という部分が根本的に欠けています。

さらに、今回のように、NHKにNGを出している国民の声を、支払い督促という
形で裁判に持ち込んで封殺しようとするようなやり方は、裁判を起こしやすい
大組織が、裁判に応ずる費用や手間を考えれば現実的に難しい個人に対して
一方的につぶしにかかる、卑怯きわまりない方法と言わざるを得ません。

しかし今回の裁判では、幸いな事に弁護士の先生方を始め、数多くの方が
ボランティアで応援してくださり、NHKのあり方を問い直す裁判にするべく
奮起されています。

今、NHKは自ら、「国民に本当に必要とされているのか」という事を
真摯に問い質さなければならない時期に来ているのではないでしょうか。
理想としては、本当にNHKを必要と考えている人が公平に受信料を納める
形になる、電波スクランブル制度を導入するべきでしょう。そうしても、
もし国民の大多数が、現状のNHKには何の問題もないと考え、受信料も納得して
支払っているというのであれば、NHKの経営には何の問題もないはずです。

NHK受信料の、ひいてはNHKという組織のあり方の問題は、決してどこかの
遠い問題ではなく、日常的にテレビを見ている国民の皆さん全てに関わる
重要な問題です。
今一度、テレビを見る時に、心の片隅でこの問題を思い出して頂ければ幸いです。

 7月28日の判決文をアップします。判決文は文書自体はA4用紙21ページ。そのうちの個人情報に関わる部分を除いて公開します。
 最初に主文があって、被告それぞれ幾ら支払えという文言が書かれています。法廷で読まれたのはここだけでした。続いて「事実及び理由」に入り、まず認否の内容などが書かれているのですが、ここも個人に関わるので省略。ということで公開は判決文の6ページ、「3、抗弁」から行います。これは被告側がどういう抗弁を行ったか、つまり被告側の主張がまとめられています。続いて10ページから「4、抗弁に対する認否」。ここは原告NHK側の主張がまとめられています。
 そして11ページ以降が「当裁判所の判断」。原告・被告の主張を踏まえて、裁判所がどう判断したかが述べられます。そのうちの「請求原因について」は、個人情報がたくさん出てくるので省略。「2、抗弁について」から公開します。

ブログNHK画像20090804192255146_0001.JPG

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↓↓判決文の全文はこちら↓↓ 

NHKblog.pdf

裁判開始から2年余、弁護士を探し始めた段階からすると3年にわたったNHK受信料拒否裁判ですが、7月28日の東京地裁判決については、朝日新聞、毎日新聞などが大きく報道したために、このサイトにもメールがたくさん届くなど予想外の反響がありました。

特に毎日新聞は見出し4段、記事8段という大きな扱いで、解説記事までつけるという異例の報道でした。今までほとんど大手マスコミが取り上げないことに半ばあきらめも抱いていた側からするとうれしい限りです。支払督促裁判で最後まで和解を拒否し、判決が出たのは今回が初めてなので、ニュース価値があると判断されたのでしょう。

でも、この裁判をずっとフォローしてくれた大手マスコミはほぼ皆無ですから、これまでの法廷で何が議論されてきたかまで解説できるのは、このサイト以外にないと思います。そこで、判決を詳しく検証する試みをやろうと思いました。それと、今回の判決を受けて、被告の方のコメントも公開したいと思います。これまで被告の肉声が公になる機会はなかったのですが、せっかくなのでコメントしてもらうことにします。

今回たくさんの方からいただいた感想もなるべくコメントとして公開することにしました。なかには「裁判なんて、なに無駄なことやっているんだ」という意見もありましたが、こういう素朴な意見も公開し、議論していきたいと思います。

判決当日にコメントしたように、過去2年間にわたって弁護団が展開した「公共放送とは何か」「受信料制度とは何か」という議論は、判決でほとんど触れられていないのですが、ただ詳しく読むと、裁判所として微妙な領域にまで少し足を踏み入れた記述もあります。

例えば、被告は、NHKの不祥事や放送姿勢に対する抗議として受信料支払拒否をしたとして、それを正当な権利と主張したのですが、公共放送の理念として、放送法に照らしてそれを正当と判断するのか否か、という問題です。つまり、公共放送とは、国家権力やスポンサーから独立して、市民が受信料によって放送を支えるというシステムですから、抗議の意思表示として、不払いという権利も担保されていると思うのですが、果たしてその主張に対して裁判所がどう判断したのか、ということ。これは極めて大事な論点です。

で、判決でそこがどう書かれているかというと、こうなっています。

《放送法の趣旨にかんがみれば、原告は、広告主や国家やもちろん視聴者(放送受信契約の相手方)からも一切の影響を受けず、自らの表現の自由を全うすることによって、「豊かで良い放送を行う義務」を実践することが求められているというべきであって、原告が負担する「豊かで良い放送を行う義務」は、放送受信契約の相手方(被告ら)個々人に対する義務ではないというべきであるから、同義務は、被告らが負担する放送受信料支払義務とは牽連関係にないと解するのが相当である。》

 いやあ、わかりにくい文章でしょう。結論的に言うと、被告の主張を退けているんですが、ここで裁判所がどういう解釈をしているのか、近々判決そのものの主要部分をそのままアップしますので、興味ある方は前後の文脈を何回も読みこんでみてください。

 このサイトの過去の書き込みをたどっていくとわかりますが、この裁判は、受信料の手続き問題だけに限定すると1~2回で終わってしまうものです。裁判所の判断は、法律で決められていて、契約も成立しているのだから、受信料を払うべきだというものです。NHKもそういう判断に基づいて法的督促をかけて、不払い者に圧力をかけようとしたわけです。

ただ、今回の裁判は、この際、そもそも形骸化している「公共放送とは何か」「受信料とは何か」という憲法論争まで踏み込んで議論を起こそうという趣旨で、それゆえ2年間もかかってしまったわけです。本当はこの間、大手マスコミがもう少しこの裁判に注目してくれれば、そういう議論も起こせたと思うのですが、残念ながらマスコミでそこまできちんと取材して報道したところはほとんどありませんでした。

でも、裁判をずっと傍聴していると、今まであまり考えもしなかった「公共放送って何だ」というテーマが実は奥深いものであることがわかりました。NHK元職員も傍聴に来ていましたが、「本当はこういう議論をNHKが自分たちでやらないといけないんだ」と言っていました。NHK職員自身でさえ、自分たちが依拠している受信料制度や公共放送の本来の趣旨を忘れてしまっているのが現実なのです。

 被告が控訴したことで裁判はもう少し続きます。この裁判が、本質的な議論がなされるきっかけになってくれることを希望します。

既に結果をアップしてくれた人もいるようですが、2年以上にわたった受信料支払拒否裁判の判決が、本日7月28日午後1時10分から東京地裁709号法廷で言い渡されました。

裁判長は主文の朗読だけで、以下省略として退廷。何と2分くらいで法廷が終わってしまいました。きょうはさすがに傍聴席はほぼ満席で、ちょっと遅れて来た人は、もう終わったよと言われて驚いていました。

判決は、NHKの言うように不払いのお金を払え、と命じたものでした。被告の2人とも、一度は支払に応じているので契約は成立したことになっていると認定されました。裁判で主張した、そもそも受信料制度そのものが問題で、強制的な徴収は憲法違反ではないかとの主張は、憲法違反にはあたらない、と退けられました。

敗訴したとしても、受信料制度や公共放送のあり方について、判決で1行でも踏み込んでくれれば、と被告側は期待していたのですが、それは全く無視されました。終了後の会見で弁護団長の梓澤さんは、こうコメントしました。

「2年以上にもわたって議論してきたのに一言も本質に触れないというのは、WHY? 裁判長、なぜですか?と言いたい。狐につままれたような気持ちです」

被告側は控訴の意向で、裁判は高裁にかかることになりました。

ところで、きょうはNHKの弁護団が何やら慌ただしい様子。実は番組をめぐって右派のグループから集団提訴を受け、今後はそちらも受信料拒否運動を行う方針。NHKも大変なようです。

 

 長年続いてきたこの受信料拒否裁判ですが、いよいよ判決です。最近は、支払拒否でなく契約拒否をしていたホテルを提訴するなど、NHK側はさらに法的督促を強化しています。公共放送というあり方そのものを問うたこの裁判、果たして裁判所はどんな判決をくだすのでしょうか。内容によってはどちらかが控訴し、裁判がまだ続く可能性はありますが、これがひとつの大きな区切りになることは間違いありません。ぜひ多くの人たちが判決を傍聴されることをお願いします。
 終了後、いつものように弁護団や関係者による話し合いを控室で行います。ぜひ多くの市民の方が参加し意見を述べて下さい。
 最近は、NHKを反日偏向だとする右の立場からの受信料拒否運動なるものが起きています。また安倍晋三ら政治家によるNHK非難も強まっています。こうした状況も踏まえて、この裁判をめぐる運動を今後どうするか相談したいと思います。

 受信料支払い拒否裁判が4月28日、結審しました。この日の弁論では、弁護団長の梓澤弁護士が最終準備書面について、NHKの受信料を支払いたくない場合にテレビを捨てて民放まで見ることができなくなるのは、憲法21条違反だなどと熱弁を振るいました。

 いよいよ判決は7月28日午後1時10分、法廷は709号です。裁判所がどういう判断を示すのか、公共放送の意義といった憲法問題にまで踏み込むのかどうか判決内容が注目されます。
 長かった裁判もこれで一区切り。このサイトを見てきた人もぜひ傍聴し、終了後、今後のことも含めて意見交換できればと思います。

 行ってきましたよ。東京地裁709法廷。傍聴席は約40ですが、たぶん傍聴人はこれまでで一番多かったのではないでしょうか。傍聴席はほぼ埋まっていたし、開廷前にはへたすると全員は入れないのではと心配もしました。相変わらずごく一部を除いて新聞・通信社などが取材にも来ないというのが気になりましたが(マスコミは何をやってるのか本当に)。でも逆に北海道からわざわざ来たという元NHK職員や、これまたNHKをやめて内部告発を行った立花さんら常連が今回も来ていて、傍聴席も熱気がありました。

 今回は本人尋問。つまり支払拒否をしてきて、裁判になるぞと脅されてもそれでも屈しなかった当事者が法廷に立つという、この裁判のハイライトでした。2人とももちろん一般市民ですから、緊張したようで、特にAさんなど、途中緊張しまくって、裁判長に「水を飲んでもいいでしょうか」とペットボトルの水を飲んでいました。あ、ここでは被告本人の2人をA、Bと表記します(以前は仮名にしてましたが)。
 もともとこの裁判はAさんが支払督促を受けて、ネットに発信をしていて『創』のライターに接触したものです。もうひとりBさんは、このサイトを見て連絡してきました。もうひとり、最初本人訴訟をしようとしていた人が、これもネット経由で弁護士と接触をとったのですが、3人のその被告のうち本人訴訟をしていた人は途中で和解したため被告は2人になっていました。
 本人たちはもちろんこれまでこのサイトと『創』以外はマスコミにも出てないし、基本的に匿名。で、Bさんが大きなマスクをしてたので、そうやって顔を隠してるのかと思ったら、そうでなく単に花粉症でした。
 証言はBさんから。最初に弁護人からの質問、そしてNHK代理人からの反対尋問、そして最後にまた弁護人質問、という順番でした。Bさんは、一時期、受信料は払っていたのですが、当時はそれが契約に基づくという意識はなく、集金人からも契約についての説明は受けてないと証言。自分の意志で支払い拒否に踏み切ったのは、2004年に不祥事で、「自分は抗議の意思を示すために支払いをやめました」「それ以降も不祥事が繰り返されており、そういうNHKの対応に納得がいかないので、その後も払っていません」とはっきりと述べました。聞いていて「やった~」という感じでしたね。

 で、NHK側の反対尋問では「昨年のオリンピックも見てなかったですか?」とかチクチクつつこうという質問がなされましたが、Bさんは「見ていません。民放は見ましたが」と答えてました。その後、『創』のインタビューでBさんが述べたことをついてきたので、傍聴席でちょっとギクッとしましたが、後で弁護人がフォローしてあげてました。
 次はAさん。こちらは拒否理由を「NHKは見ていない」「お金に余裕もないので払う意思はなかった」ことなどを説明し、それとNHKの不祥事や、番組改変問題での政治介入も理由にあげました。反対尋問でNHK代理人は「さきほどそうおっしゃいましたが、番組改変問題というのは一般の人はあまり知らないと思いますが」と言ったために、弁護団と傍聴席から大ブーイングが出ました。何しろこの弁護団は、その改変問題の弁護人をした人たちなので、この発言にはムッとしたでしょう。「異議あり」とNHK代理人に抗議していました。

 閉廷後、被告や傍聴者がいつものように待合室で意見交換し、法廷証言という大役を終えた2人に、みんなが大きな拍手を送りました。次回は4月28日11時から709法廷で。これで結審で、夏休み前に判決が出る予定です。
 この裁判を通して、それまであまり知らなかった「公共放送とはどういう仕組みなのか」「受信料とは何なのか」、それが戦後、憲法とどういう関係にあるかなど、多くのことを学びました。本当はNHKが率先して、元々受信料システムとはどういう理念だったのかアピールすべきなのですが、むしろ逆で、支払拒否をしている方がNHKに対して原点をもう一度みつめろ、とつきつける裁判でした。本来は、国でも企業でもなく市民が放送を支えるという崇高な理念から出発したのに、NHKがどうして今のような体質に堕落したのか。この裁判はそれを考えるプロセスでもあります。
 ぜひ次回、多くの人が法廷に足を運び、一緒に考えたいと思います。

 そう言えば待合室での意見交換の時、ミクシィで「NHK受信料支払いません」というコミュニティを立ち上げ管理しているという浜田さんという方とも会いました。あちこちで受信料問題を考えている人たちはたくさんいます。相互に意見交換や議論ができればよいと思います。
 それから、Bさんに「その後ごぶさたばかりですみません」と丁寧な言葉を頂きました。我々こそ、この運動をもっと大きくしようと思いながら忙しさにかまけて十分なことができずにいるので、こちらの方が恐縮しました。 (篠田博之)

 傍聴人は9名と少なめでした。この日、弁護側は、今年4月に最高裁が出した判決を判例としてNHK受信料徴収について批判をしました。この裁判は、滋賀県の住民の自治会で、自治会費と一緒に赤い羽根共同募金会への募金を徴収することの是非が争われたもので、最高裁がその徴収の仕方を問題ありと認定したものです。弁護団は、この判例がNHK受信料にも適用できるもので、今のような半ば強制的な受信料徴収はおかしいと主張したのです。

※4月の最高裁判例(2008.4.3 MSN産経ニュースより引用)  赤い羽根共同募金会への募金や日赤への寄付金などを自治会費と一緒に徴収することの是非が争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を棄却する決定をした。募金の自治会費上乗せを違法とした2審大阪高裁判決が確定した。  提訴していたのは、滋賀県甲賀市の自治会会員の5人。5人が所属する自治会は平成18年、年間の自治会費を6000円から8000円に値上げし、増額分は募金などに充てることを決議。原告の5人は「募金の強制で個人の思想信条を侵害し違憲」として、決議の無効確認を求めていた。1審大津地裁は、赤い羽根共同募金会や日赤が特定の政治的思想や宗教とは無関係なことなどを挙げ、「思想信条への影響は間接的」などとして、5人の請求を退けていた。 これに対し2審判決は、自治会費を払わないと、生活上必要不可欠な自治会から脱会させられる恐れがあることを指摘。募金の自治会費上乗せを「事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている」として、自治会の決議は無効と判断した。 (以上、引用)

 弁護団はこの判例を引きながら、「自治会側の上告を棄却した4月の最高裁判例では、自治会費上乗せが『事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている』と認定された。NHKが公共団体であっても、受信料契約に事実上の強制があった場合には、本件においても、憲法19条が適用される」との主張を展開したものです。

 次回公判は3月3日2時30分からに決定。そこで両被告の証人尋問が行われることになりました。法的督促を受けながらNHKのやり方がおかしいと拒否を続け、裁判にいたった2人の市民がいよいよ出廷する、この裁判のハイライトとなります。裁判自体も、この尋問など証拠調べが終われば終決する旨が裁判長から告げられました。
 今回の弁論の後、弁護団は傍聴人やマスコミに「『傍聴希望者が100名集まれば大法廷でやる可能性もあります』という話が書記官からあった。ぜひみなさんに支援の輪を広げてほしい」と呼びかけました。
またその日、たまたま元NHKで営業の仕事をしていたという人が傍聴に訪れていて、終了後、弁護団や傍聴人らとの懇談で、こういう発言をしていました。
「NHKの考え方は、テレビの設置イコール契約というものです。実際には、テレビを設置した日というのは、NHKでテレビの設置が確認できた日になるので、集金スタッフが1軒1軒歩いてまわることになります。集金スタッフは委託なので、何件契約を取ってくるかによって給料が違ってきます。 地方放送局の営業担当などが集金スタッフに指導をしているが、指導する側もきちんと訓練されているとは言えない。きちんとした研修の場がないことも問題です」

いよいよ次回3回の弁論期日に支払拒否をしている2人が出廷します。恐らくマスコミ取材も入ると思うので、この裁判細大の盛り上がりになると思います。ぜひ多くの人が傍聴することで、この裁判を支援してください。
このサイトをご覧になっている方でも、当日、せっかくだから皆が集まろうという提案があれば、終了後、別室に移動して、被告らをまじえて集会を行うことも検討します。この2人の被告というのは、ごく普通の市民です。せっかく拒否の姿勢をここまで貫いたのですから、これを無駄にしないために、私たちに何ができるか考えたいと思います。

 この「NHK受信料問題を考える」では最近、コメントや投稿がかなり増えています。大手マスコミでは受信料をめぐるこうした経緯についてきちんとフォローし報道しているところは皆無で、むしろNHK側の発表だけを伝える広報機関になってしまっているのが実情で、こういう個別の情報は大変貴重なものです。
 NHKは法的督促が効果的と考えているらしく、どうやら全国でかなりの規模で、こうした恫喝ともいえる手続きをとっているようです。この何か月か督促を受けた人からの相談がどんと増えています。当編集部としては、東京で裁判闘争をしている被告らの弁護団に一応全てメールを転送していますが、弁護士さんたちも忙しいらしくてなかなか個別相談に応じるまではいっていないようです。ただ当編集部でもある程度の実情は把握していますので、わかる範囲でアドバイスなどをしています。
 今回はその中の一人、埼玉在住の方からのメールを個人情報を伏せ、ご本人の了解を得て公開します。個人でこんなふうにやりとりしたり裁判を闘うのは大変だと思うので、なるべく実際に経験された方の事例を紹介し、今後同様の立場に至った方の参考にしていただこうと思います。他の方のケースも了解を得て、次々アップしていくつもりです。実際に弁護人なしで裁判まで闘った人もいますが、ぜひ資料を当方に送るなりしてください。では、以下埼玉在住の方のメールです。