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NHK受信料督促裁判を考える

7月28日、受信料拒否裁判、判決は敗訴でした

既に結果をアップしてくれた人もいるようですが、2年以上にわたった受信料支払拒否裁判の判決が、本日7月28日午後1時10分から東京地裁709号法廷で言い渡されました。

裁判長は主文の朗読だけで、以下省略として退廷。何と2分くらいで法廷が終わってしまいました。きょうはさすがに傍聴席はほぼ満席で、ちょっと遅れて来た人は、もう終わったよと言われて驚いていました。

判決は、NHKの言うように不払いのお金を払え、と命じたものでした。被告の2人とも、一度は支払に応じているので契約は成立したことになっていると認定されました。裁判で主張した、そもそも受信料制度そのものが問題で、強制的な徴収は憲法違反ではないかとの主張は、憲法違反にはあたらない、と退けられました。

敗訴したとしても、受信料制度や公共放送のあり方について、判決で1行でも踏み込んでくれれば、と被告側は期待していたのですが、それは全く無視されました。終了後の会見で弁護団長の梓澤さんは、こうコメントしました。

「2年以上にもわたって議論してきたのに一言も本質に触れないというのは、WHY? 裁判長、なぜですか?と言いたい。狐につままれたような気持ちです」

被告側は控訴の意向で、裁判は高裁にかかることになりました。

ところで、きょうはNHKの弁護団が何やら慌ただしい様子。実は番組をめぐって右派のグループから集団提訴を受け、今後はそちらも受信料拒否運動を行う方針。NHKも大変なようです。

 

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コメント(11)

うなむ :

はじめまして、裁判の結果を見まして、検索したところ、こちらの方へたどり着きました。私は、今までNHKと契約した事は有りません。昔、彼女の家に着た集金人は、隣に引っ越して着た者と偽り、ドアを開けさせ、契約させようとしました。新聞はインテリが作ってやくざが売るという言葉が有りますが、NHKも一緒だと思いました。以前から直接集金とNHKの何かに違和感を感じ、一人暮らしを始めてからNHKとは契約も支払いもしたことが有りません。放送法では協会の放送を受信できる受信設備を設置した者は、契約義務が有ると明記されている。民間放送は不祥事や質の低下には、視聴者が試聴を止め、広告収入が減り、経営が改善されるですが、NHKは何をしても、誰からも咎められる事は無いのです。国会議員は国民に、民間企業は消費者に、裁判官は国民に、裁かれる事ができるのですが、NHKは誰からの裁かれないのです。見たくない放送を見なくても、放送する人たちの為に、受信料を払わなければならない。払わなければ告訴する。その状態を奴隷と言うのですが、日本国憲法はNHKだけ国民を奴隷にすることを許すのでしょうか。生命保険会社は株式会社では有りません、相互会社となっています。生命保険会社は加入者に有益で有るのが理想的な状態ですが、株式会社にすると株主への利益還元が重視されてしまうので、生命保険加入者から選出し総会を開き、経営の決定機関となっているのです。たとえ、それがたとえ形式的でも。NHKの経営委員会委員選出は、国会議員が選出するのではなく、視聴者から直接選挙等で選出するのが、国民の為の放送機関、本来のあり方ではないでしょうか。憲法で保障されている選挙権でも、棄権する権利が有るのです。なぜ、たかが放送で強制的に視聴しなくては、ならないのでしょうか。人間は生きる権利も有るが、自ら命を絶つ権利も有ります。NHKは神なのしょうか、拒むことも許してはくれません。終戦直後、政治にも企業にも中立な報道を目指し設立したNHKは、半世紀以上過ぎ、使命はすでに終わったのでないのでしょうか。中立で自由で無料なメディアは、すでにインターネットに変わったでしょう。それでもNHKを続けるのであるのならば、娯楽的番組にはスクランブルをかければ良いのでは、無いのでしょうか。報道敵番組は無料放送にする。そのようにすれば国民の為の放送機関の意味も残し、視聴者を増やすための経営努力を惜しまない公共放送になると思うのだが。
皆さんは、どのように思いますか。


satoyan :

実は私もNHKの受信料を2年ほど払っておりません。私の場合は憲法違反とかNHKの不祥事とかではなく、3年前に失業して収入がなくなったためです。最近送られてきまた受信料の振込み用紙には3万円ちかい金額が記載されてました。これはテレビが1台買える額です。失業中なのでTVはよく見ます。しかしNHKは民放に比べてCMが入らないので視聴しやすい面はありますが、受信料はあまりに高すぎると思います。番組作成や高品位TVなどの研究開発費に金がかかるのは分かりますがこの百年に1度の未曾有の経済危機で失業者が増えているときに公共料金だからといって視聴者側の事情を無視してNHKの経営幹部が一方的に料金設定をしていることが我慢できません。私は年間3000円ぐらいなら支払いに応じてよいと思っています。これが私の示せる誠意と協力です。「協力のお願いが聞き入れられない場合は裁判所からの督促状をもって脅しをかけます。」とのNHKの慇懃無礼な態度も気に入りません。

私は法律のことはよくわかりませんが、ぜひとも勝訴するまでがんばってください。
よろしくお願いいたします。
吉報をお待ちしてます.


Anonymous :

大変な裁判お疲れ様でした。

控訴するとのこと、
陰ながら応援させて頂きます。

匿名希望 :

1NHKの受信料は、放送法32条が違憲ですから、払う必要はありません。
2立法によって、特定の法人との契約を義務づけ得る憲法規定はありません。
3国家は、サ-ビスを押しつけることはできませんから、国家の機関がサ-ビスをする場合、立法では、応益負担をさせ得るだけです。それ故、国営テレビの場合でさえ、見るか見ないか、何時間見たかで、負担は異なります(かつての国鉄を考えて下さい)。
4しかし、NHKは、国家機関でもありません。国家機関でもないものに、サ-ビスを受けるか否か、受ける程度を無視して、金銭徴収を認める立法は、日本国憲法に反します。


イギリスは、我が国と立法権の範囲が異なりますが、それでも、そのイギリスでさえ、BBCに受信料を徴収する権利を認めていません。

坂根雅朗 :

 受信料支払拒否裁判「敗訴」の結果を受け、4年間不払いの受信料、払ってきました。

 NHKは公共放送であるにもかかわらず、偏向した報道を平気でやる。NHKの番組はほとんど見ないのに、受信料を強制的に取られてしまう。そういう不満から、不払いを続けてきましたが、このたびの判決で、不払いというやり方はチョット間違っていたことに気がつきました。つまり、「NHKはとんでもないことをしているのだから、支払い拒否は当たり前」では、本質的な解決に結びつかないということです。

 正しいやり方は、放送法の問題点、NHKの捏造番組、偏向報道、職員の不祥事を正面から正すことのように思います。チャンネル桜のように。

匿名 :

今回の判決には、私も不服です。
控訴し高裁で戦うとの事ですので応援しています。
YAHOOニュースでは、東京地裁『自由意志で契約、解約できた』の見出しで綿引裁判長は、『自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることができた』と指摘した。
と報道されていました。
これだと極論を言えば、テレビを持っていても契約は自由だし、解約も自由に出来ると私は理解したのですが、間違いでしょうか?

質問 :

報道で伝えられる内容は余りに省略されていて、知りたい部分が伝わってきません。敗訴したにせよ、どのような主張をし、それに対して裁判所はどう判断したのか?あるいは判断してもらえなかったのか?ということが知りたいです。

hiro :

あなた方はほんとにくだらないですね
NHKの受信料は払わなければならないと法律で決まってるんです
なにを根拠にえらそうに裁判なんかしてるんでしょうか?
一生かかっても勝訴なんか無理です。
国会で法律を変えない限りはムリなんですよ
いいかげんない頭でかんがえてください。

匿名 :

私も、前払っていたのですが

集金なら払う出なかったら払わないでしたが
集金に来た方に、写りが悪いから如何にかしてください。と
出なければ払いません!と言った所「分かりました。写りが良くなれば払っていただけるのですね」「では、直すように伝えます」と
言ったまま集金には来ないで、振込みを送ってきてます。
仕方ないから2回ほど払いましたが頭きまして後は放置です。
私どもの居るアパートは聞けば誰も払ってないそうです。
何かあってはと思い、証拠の写真を撮って保存してます。

NHKは、何で韓国映画など流すのでしょうか?
お金取るのなら視聴率関係ないのでは?
それに、北朝鮮や中国になぜかしら配慮してる
答えが聞こえます。日本の放送なら民間の方の
味方なのでは?おかしい!
不祥事も多いし、人数も多いのでしょう?
税金で物申すな!この不景気の中払えない方だって
居るんだから、これこそ、官僚やNHKの人員減らして
其処から頂いたらいいと思う。

Anonymous :

どうせ契約するならお互い気持ちよく契約したいものです。
自分が物を買うとき、どんな気持ちで買うのか考えてほしいです。
こういう人には、一生払いたくないですね。

●上から目線お人
●法律と料金だけを言って契約させる人(契約書の説明なし)
●あとあとタメ口で話す人
●ご飯時間に来る人
●名詞や外務員証を持ってない人(私の上司に電話するので確認してもらえますか?という人)
●『私に物を投げつけてもいいんですよ、慣れてますから』と言って過去のお客様に未練タラタラの人。私に言われても・・・投げてほしいんですか?
●初対面で、今ままで受信料の支払いが無いことに対して、過去の料金はいいので、今月から払って下さいと恩着せがましい人。
●お客様の声を聞いて改選していますと、べらべらべらべらべらべらべらべらべらべらべらと1人でしゃべっている人(目の前にお客である私がいるのに、私の声も聞かず、過去のお客様の話をっべらべらべらべらべらべらべらべらべらべらべらべらたらたらたらたらべらべらべらべらしゃべったあげく、契約書を出す人)
●今年中に支払率を100%にするんですと根拠のないうそつきな人
●『自分の生活がかかっているんですと』といいながらため息をつく残念な人

Anonymous :

裁判では 「一度は支払に応じているので契約は成立したことになっていると認定」とのことですが、という事は「一度も支払いしていなければ契約は成立しない」という事ですよね。
つまり、未契約者(テレビ持っているけど最初から全く支払いしていない)は支払いしなくてていいと解釈されます。
元々支払っていない人がいるのに、一度でも払ったから支払いせよとの判決って割りにあわないです。

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