NHK受信料督促裁判を考える
札幌でのNHK受信料裁判の判決は、すごい!
資料が揃ってから書こうと思っていましたが、時間がどんどんたっていくので、とりあえず現段階で書いておきます。3月19日に札幌地裁で出されたNHK受信料裁判の判決は、その持つ意味を考えるとすごいことです。東京では扱いが小さいのですが、本当はもっときちんと新聞などが掘り下げて報じるべきものです。
このサイトで詳しくお伝えしてきた通り、同じ受信料拒否裁判でも東京の場合は、被告側の敗訴、つまりNHK側の主張が認められたのでした。ところが、今回の札幌での裁判は、東京の被告と似た事例なのですが、NHKが敗訴したのです。このケースは契約に応じたのが、当人が不在中に対応した妻だったというもので、契約は成立していないと裁判所が認定したのですが、これでNHKが敗訴となると、他の裁判にも大きな影響を及ぼすことは必至です。たぶんNHKは驚天動地だったのではないでしょうか。
東京地裁と札幌地裁の認定はどこでどう異なったのか、詳しく分析する必要があり、今東京の弁護団も資料を取り寄せているのですが、札幌の判決には、関係者も驚いたのではないでしょうか。この判決が前例となると、この間の他の地方での裁判の形成が逆転する可能性があるからです。
で、この問題がなぜ大事かというと、これが単に不払いの個人の主張が通るかどうかということでなく、受信料制度ないし公共放送とは何なのかという根源的な問題につながっているからなのです。筆者(篠田)もこの裁判に関わる過程で多くのことを学んだのですが、そもそもNHKの受信料制度というのは、戦後の民主化の中で、放送を市民が支えることで権力から独立性を保つという理念でスタートしたものなのです。それが次第に形骸化し、払っている側もあまり意味がわからないまま払い続けてきたわけですが、このメディア激動の時代状況の中で、公共放送というあり方を「そもそも」論にまでさかのぼって議論することはすごく大事なことなのです。
本当はNHK側がそういう議論を起こすべきなのですが、当面受信料確保を狙っているために難しい議論に立ち入って裁判を長引かせたくないからと、原告のNHK側はそういう議論を避け、手続き論だけで勝負してきました。つまり契約が成立しているか否かだけを争うという戦法です。で、東京の場合は、それでNHKの思惑通りの判決が出たのですが、今回の札幌の裁判は、そのNHKの戦法が破たんしてしまったわけです。これは東京での高裁での審議にも影響を及ぼしかねないものです。
というわけで、こういう問題をきちんと取り上げられない大手マスコミのふがいなさを見るにつけ、『創』の出番だ!と思うのですが、『創』も最近は大変で(苦笑)思うようにはいきません。今回もその札幌での裁判の被告の人に連絡をとろうと思ったら、以前のメールがどこへ行ったかわからず、いまだに連絡がとれない始末(トホホ)。もしこの書き込みを見ていたら、連絡下さい!札幌の人。
ちなみに東京でのNHK受信料裁判控訴審ですが、次回の期日は4月27日午後3時、東京高裁817号法廷です。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 札幌でのNHK受信料裁判の判決は、すごい!
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.tsukuru.co.jp/mt/mt-tb.cgi/1141



私も受信料制度のシステムに納得できず、ここ数年間支払いを停止、保留していたところ、ついに先月 最終通知なるものが届きました。3月中に支払わなければ法的措置に移行するというものです。あとは流れにまかせるしかないと思っておりますが、今回の判決は大変興味深いものであります。
私は今NHKのことで困っています。
かなりの金額の支払いを葉書で送られています。
やってきた地域スタッフにいわせると7年も前からたまっているという話です。
自分なりにいろいろ調べていますがどういう対応をしていいか困ってます。
まだ督促にまではいっていませんがこれから先不安です。
他にもこういう方はいらっしゃると思うので皆さんの対応を知りたいです。
私は、7年間不払い後1年前にNHKを解約しました。
東京地裁でも、解約の方法を知りながら、不払いでいることがだめとのコメントが記載されていましたので、私は解約しました。
簡単にはNHKは、解約におおじませんが、私の場合は社員を呼びつけ不祥事の件など、話をし不祥事を起こせば懲戒免職になぜならないと、とにかくごねておくことです。
事前に根回しをし(めんどくさい人だと思わせておくこと)そしてテレビが壊れたといって解約することです。(嘘でかまわない)
テレビの処分証明が必要といわれたら、テレビをNHKに着払いで送るといえば即解約できます。(アナログテレビを壊して送る)
方法は、汚いですがスムーズに解約にはおおじませんからご注意を。
追伸 解約後2~3回ほどテレビを買ったのではと、言って来ますが買っていないで済みます。
地デジテレビを買った場合、B-CSカード登録のはがきを記入し出さないことです(ハガキを出すとNHKにテレビを買ったことが証明されます、ハガキの送り先は、NHK天下り団体です)
不払による債務になります。
債務は5年で時効となります。
勿論、時効を主張しなければなりませんが、
訴訟に持ち込んで、初めて時効の中断になりますが、
単なる郵便による請求では、時効の中断にはなりません。