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NHK受信料督促裁判を考える
受信料拒否裁判7月28日午後1時10分判決です。
受信料支払い拒否裁判が4月28日、結審しました。この日の弁論では、弁護団長の梓澤弁護士が最終準備書面について、NHKの受信料を支払いたくない場合にテレビを捨てて民放まで見ることができなくなるのは、憲法21条違反だなどと熱弁を振るいました。
いよいよ判決は7月28日午後1時10分、法廷は709号です。裁判所がどういう判断を示すのか、公共放送の意義といった憲法問題にまで踏み込むのかどうか判決内容が注目されます。
長かった裁判もこれで一区切り。このサイトを見てきた人もぜひ傍聴し、終了後、今後のことも含めて意見交換できればと思います。
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本裁判の結果、内容に大変興味があります。ナニシロ、明日は我が身なのですから。被告、弁護人の方々には良い結果が得られるようお祈り申し上げます。
私方も、電波障害(NHK総合のみ)がひどく、改善要望したが、一向改善されないので、1年前に銀行自動引き落としによる支払を止め、支払い拒否(電波受け取り拒否)を集金人に一方的に通告し、現在に至っております。
その後、請求書が送られてきましたので、6月23日(最寄のNHK)、24日(NHKコールセンター)に対し、当方への債務不存在の確認の電話をいれました。(無論、放送法32条を盾に拒絶されましたが)25日には、最寄のNHKの職員から、NHKの立場を説明する電話をもらいました(当方の疑問には殆ど答えず、自然による電波障害は、許容されているというだけで、その根拠については、答えませんでした)
本日、このページを見つけて、「お気に入り」に追加させていただきました。
NHKの情報公開に対する姿勢にも大いに疑問(欺瞞)を感じます。
皆様のご奮闘、ご健勝をお祈り申し上げます。
NHK受信料裁判について詳細に伝えていただきいつも拝見させていただいております。
7月28日の判決について、興味深く見守っていきたいと思います。
最近NHKが未契約者も民事手続きの対象にしてきたようですが、
こちらについても非常に関心があります。
先日このサイトを見つけて、自分以外のNHKの理不尽な集金の被害にあっている方のご意見を拝見できとても参考になっています。
私はもともとテレビを見ない人で、家にはテレビもパソコン用のチューナーもありません。ところが今週NHKの人間が訪れて、しつこく質問して携帯電話を見せろと言われたので見せたところ、ワンセグ機能が付いた携帯電話であるため支払いの義務が「法律で定められている」と言い、強引に契約を迫ってきました。あまりにしつこかったので「チューナーが付いていないやつに買い換えますんで」と言うと、「買い換えるか支払うかの二択」ということにされてこちらの電話番号を控えて帰っていきました。
ちなみに、集金人の態度はとても客(私は客じゃないですが)の前に立てるようなものでは無かったです。
後で冷静になって考えたり調べたりしてみると
○現在市販されている携帯電話のほとんどはワンセグチューナーが付いている。
○ワンセグチューナーでテレビ電波を受信したことは一度たりともない。
○今回さらに調べてみたところ、住んでいる地域のマンション室内ではワンセグ電波自体受信できない模様。
であり、しかも32条の全文を読んでみると支払い義務は無いと解釈できる文章でした。しかも集金人に説明された「法律」も都合の悪い部分を省略したNHKの解釈であることが分かりました。
とは言えこの件でNHKにお金を払うのは絶対に嫌だし、買い換えないと集金テロリストがしつこく訪問してくることが予想されるため、1万円以上の中途解約違約金(2年契約のため)をキャリアに支払ってワンセグ機能の無い機種へ変更を行いました。
NHKという組織は、携帯電話の選択を制限したり金銭の負担を強いて買い換えさせるほど偉いのでしょうか?答えは否であることは明白ですが。
公共放送の必要性や、NHKが公共放送としての役割を果たしえるかという話については私があった被害とはまた別の問題としてあるとは認識しています。長文失礼しました。
【速報】NHKが受信料を目的外使用
皆様のNHKが受信料を横領していることが発覚しました。
「NHKの「皆様の受信料」がOBの年金に補填される奇怪」
http://diamond.jp/series/inside_e/09_07_25_001/
言わずと知れたことですが、
一般企業は経営責任において、企業年金の積立不足を利益から補填するのは許されるものの、「利益」の存在しない公営企業であるNHKが受信料収入(これは利益ではありません。)から、勝手に補填するのは許されることではありません。
しかもすごい金額ですね。
裁判で控訴する際のいいねたになりますね。