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NHK受信料督促裁判を考える

受信料拒否裁判7月28日午後1時10分判決です。

 受信料支払い拒否裁判が4月28日、結審しました。この日の弁論では、弁護団長の梓澤弁護士が最終準備書面について、NHKの受信料を支払いたくない場合にテレビを捨てて民放まで見ることができなくなるのは、憲法21条違反だなどと熱弁を振るいました。

 いよいよ判決は7月28日午後1時10分、法廷は709号です。裁判所がどういう判断を示すのか、公共放送の意義といった憲法問題にまで踏み込むのかどうか判決内容が注目されます。
 長かった裁判もこれで一区切り。このサイトを見てきた人もぜひ傍聴し、終了後、今後のことも含めて意見交換できればと思います。

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