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NHK受信料督促裁判を考える

月刊『創』07年9・10月号

NHK受信料督促裁判
法廷で本格論戦始まる

3件の訴訟が併合され、その口頭弁論が始まった。
被告側弁護人は受信料制度と放送法をめぐって
憲法論争を本格展開。支払拒否問題は今後どうなる!

 

併合審理になって
初の口頭弁論
 

 7月10日午後4時30分より、東京地裁709号法廷において、NHK受信料督促裁判の口頭弁論が開かれた。
 今回は、今井和夫氏、高橋真也氏、青木雄一氏(すべて仮名)の3人の被告(便宜上こう呼称する)が併合審理になって初めての口頭弁論であり、綿引穣裁判官以下3人の裁判官が登場。被告側代理人席には、団長の梓澤和幸弁護士を始め、澤藤統一郎、飯田正剛、大沼和子、藤川綱之、日隅一雄各弁護士ら7人の弁護団メンバーが顔を揃え、NHK側からも3人の代理人が出席するという、民事訴訟らしからぬにぎやかな顔触れとなった。
 冒頭、綿引裁判官から、
「3件の合議にしましたので、以下、それぞれをイ(今井氏の件)、ロ(高橋氏の件)、ハ(青木氏の件)で取り扱うこととします」
 という、事務的な伝達があり、今後の裁判の進め方について、弁護団、NHK側代理人双方の意見を聞きながら、簡単な意思確認が行われた。
裁判官「被告が本日提出した準備書面はあくまでもアウトラインとのことですが、全部、抗弁を出していただいたところで、まとめてやった方が分かりやすいのではありませんか」
弁護団「最初に申し上げておきたいのは、この裁判は憲法論を中心にした裁判であるということです。この種の議論は初めてのことであり、原告とのやり取りの中で、議論を深めていきたいと思っています。まずは、この骨組み(準備書面で示したアウトライン)に対して、原告がどう考えているかを示していただきたい」
NHK側代理人「すでに(アウトラインの中に)抗弁が網羅されているというのであれば、反論させていただく。時間がかかってしまうので、なるべく早く進めてもらいたい」
 NHK側とのキャッチボールを通じて、論点をより明確にしていきたいという弁護団の主張に対して、手の内を探られたくないNHK側は予想通り抵抗の姿勢を見せたが、綿引裁判官は弁護団の考え方に一定の理解を示したようだった。
裁判官「一つ一つの問題点について最初にバーッと出すのではなく、(議論を通じて)全体として深めていきたいと考えているわけですか」
弁護団「(NHK側から回答がくるまでの間)何もしないで漫然として待つのではなく、どう掘り下げていくかという作業をしていきたい。これまでに出された最高裁判例についても、もう一度見直していただくような努力をしてみたいと思っています」
 澤藤弁護士の口から、何もかも異例づくめの裁判に臨む弁護団の不退転の決意が語られた後、この日、弁護団から裁判所に提出された26ページからなる「第1準備書面」の要旨が口頭で説明されることになった。

「受信料強制徴収は違憲」
との主張


 まず、裁判全体を貫く総論について、梓澤団長が口火を切った。以下、筆者の法廷でのメモなどを元に発言の骨子を再現する。
「本件訴訟は、原告が、被告らに対して、それぞれ数万円(4万7430円~5万8590円)の支払いを求めた少額訴訟であるが、その金額の多少にかかわらず、歴史的にも極めて重要な意義を持つものと確信している。なぜなら、本件訴訟は、日本国憲法にもとづく戦後改革の一環としてなされた放送法の制定趣旨をただし、臣民から主権者となった視聴者の放送法体制における地位を確定し、その権利と義務の真の意義を明らかにする裁判だからである。この訴訟は、日本国憲法のもとで、市民に情報をあまねく提供し、民主主義に貢献するべき公共放送の責任を明らかにする役割を持つ。その上で、表現の自由(憲法第21条、国際人権規約自由権規約第19条)の享有主体である市民、視聴者とNHKが締結する受信契約における視聴者の権利を明らかにしなければならない。
 戦前、NHKの前身たる日本放送協会を含むすべてのメディアがその役割を果たし得なかったばかりか、戦争を賛美し国民を惨劇に向けて駆り立てた恥辱の歴史を顧みる時、受信契約における視聴者の権利とは何か、あるべきジャーナリズムと放送に向けていかに市民の声を反映させてゆくか、そのために受信料徴収のあり方がいかにあるべきかが、真剣に誠実に追及されなければならないのである」
 梓澤団長は、放送法の歴史とその成立事情についても紐解きながら、戦時中の言論報道統制によっていかに事実が隠蔽されてきたかを明らかにした上で、戦後の放送法はその反省のうえに制定されたものであり、放送分野における日本国憲法の具象化にほかならないと指摘。従ってまた、受信料契約の法的解釈、運用にあたっても、憲法の基本原理、表現の自由の保障の趣旨が重視されるべきであることを力説した。
「放送あるいは電波メディアのあり方は、一国の民主主義にも、個人の思想・良心や知る権利にも、文化的なライフスタイルにも深く関わるため、当然に憲法問題とならざるを得ない。本件請求認容可否を判断する前提として、他に類例のない『受信契約締結強制』制度の法的意味を確定しなければならず、そのためには受信契約の根拠である放送法の憲法適合性を吟味しなければならない。具体的には、公共放送という特殊な電波メディアは、日本国憲法のもといかなる存在であるのか、公共放送機関に対する受信料の支払い強制は憲法上許されるのか、との検討が不可欠である。その結論を簡潔に示せば、国民に対する受信料の強制徴収は違憲なのである」

 

憲法と放送法の関係、
そして弁護団の意気込み


 以上が、当初から弁護団が再三にわたって主張してきた、この裁判が憲法訴訟であることに触れた核心部分だが、具体的には以下のような憲法条項が論点になるという。
①第21条(報道の自由、国民の知る権利)
 国民の知る権利は、特定の番組や媒体に積極的にアクセスする権利と、特定の番組や媒体へのアクセスを強制されない権利とを含む。受像機の設置者に、NHKとの受信契約締結を強制する放送法の規定は、消極的な意味での「国民の知る権利」違反であり、円滑な思想の自由市場形成をも阻害する。
②第19条(思想・良心の自由)
 NHKを批判し受信を拒否する者にとっては、NHKとの受信契約締結強制と受信料支払い強制は思想・良心の侵害にあたる。また、強制徴収された受信料が、過去を清算することなく政権政党からの独立を成し得ていないメディアに注ぎ込まれることは、自らが金員拠出を通じて「御用放送」の再生産に手を貸すことを強制されることにほかならない。
③第13条(自己決定権)
 メディアへの接触は、情報の受領にとどまらない文化の享受でもあり、自己実現の手段でもある。その選択は自らのライフスタイルの選択にほかならず、自らの意思で行うことが当然の権利である。
④第29条(財産権)
 放送法は国営放送を認めていない(第3条参照)。ゆえに、受信料を税金とする余地はなく、強制徴収の対象とはなり得ない。NHK受信料の強制徴収は、NHKの番組の視聴を望まぬ国民にとっては、何の対価もなく金銭の支払いだけを強制されるものとして、財産権の侵害にあたることが明らかである。
 放送法と憲法の関わりについて、ここまで徹底して法廷で論じる姿勢が示されたことは極めて稀であり、この総論にこそ、本件訴訟を過去に類例のない「一大訴訟」と位置付けた弁護団の意気込みが、すべて凝縮されていると言えよう。

 

「受信料=お賽銭」論と
「自然債務」


 続いて、大沼弁護士が立ち上がり、受信契約締結義務を定めた放送法第32条1項等の問題点を抽出するとともに、原告の訴権の不存在を訴えた。
「受信設備を設置しさえすれば、NHKの番組を視聴するか否かにかかわらず、また視聴した番組が放送法第7条の目的(放送の最大限の普及を可能にし、自立的な番組編集を行えるようにすること等)に適うか否かにかかわらず、『契約締結を義務付けられ、結果として受信料の支払い義務が課せられる』という行政解釈は、視聴者の知る権利、とりわけ情報選択の自由を一切無視するものであって、日本国憲法下でとり得る解釈ではない。受信設備を設置した受信者といえども、NHKの番組を信頼できないので一切視聴しない、あるいは視聴してもNHKが放送法第7条の目的に適った番組を製作・放送していると理解・信頼できないという場合には、受信料を支払うように強制することは出来ないと解すべきである。
 その意味で、受信契約締結を義務付ける放送法第32条1項は権利義務規定ではなく訓示規定に過ぎず、受信料とは、視聴者がNHKの番組を信頼して任意に支払う限りにおいては有効な債務の弁済となり得るが、そうでない場合は支払い強制ができない性質を有する『自然債務』と解するのが相当である」
 自然債務というのは、言ってみれば「お賽銭」のようなもの(88年12月14日、衆議院逓信委員会において当時の中山正暉郵政大臣も同様の答弁をしている)であり、自らの意思でそれを支払った人からは受け取ることができても、支払う意思のない人にまでそれを強制することはできないとされている。弁護団の主張はまさに言い得て妙と言えるが、かつては当のNHK自身も、受信料の徴収には個々の視聴者の理解が必要であり、強制力がないことを認める発言をしていたというのだから、語るに落ちたと言うべきだろう。今回、弁護団が証拠として提出した資料の中に、NHK幹部の以下のような発言がある。
〈受信料は、確かにご存じのように、それは放送法に基づいていることは事実でございますけれども、これを実際に国民の方からいただくというのは、税金みたいに強制力があるわけではございませんので。一つは番組によって信頼感を得る。これは読売新聞の調査でNHKに対する信頼度というのは82%という数字もいただいております。そういう数字があって、初めて私どもが一人一人受信者の方の理解を得て、受信料をいただけるのかなということで、極めて税金に近いというおっしゃり方をされると、これはやっぱり違うのではないかなということを申し上げておかないと〉(01年11月1日、放送政策研究会第22回会合議事録より)
 郵政省が設置した公の場でこんな発言をしておきながら、まさにそれとは正反対の法的督促に踏み切ったNHKの節操のなさには呆れるほかないが、当時と現在NHKが置かれている状況に何らかの変化があったとすれば、それは受信料の不払い増加しかないだろう。はたして、自らの不祥事によって失った「お賽銭」の支払いを国民に強制できるのかどうか、NHKは今一度、自分の胸に手をあてて考えてみる必要があるのではないか。
 淡々とした口調ながら、大沼弁護士は、
「被告らを始めとするNHK放送の不視聴は、NHK職員による度重なる不祥事に起因しており、その責任はNHK自身にあるものと言わざるを得ない。また、視聴者の知る権利ではなく、政治権力の意思におもねるNHKが自立的な番組編集を行っているなどとは到底言えず、かかる意味でも被告らの信頼を完全に裏切ったのであるから、被告らがNHKを視聴していない以上、被告らに自然債務たる受信料を支払う事情はない」
 ときっぱりと指摘し、着席した。

 

消費者契約法上も
現行システムは無効


 最後に、藤川弁護士の口から、原告の請求権の不存在と債務不履行についての主張が行われた。
「次に、仮に原告の本件訴権が存在した場合であっても、本件被告らに関する限り、原告の本件請求権は発生していないことを論じる。すなわち、被告らと原告との間では受信契約が有効に成立していないうえ、被告らは、原告の放送する番組を一切視聴していないのであるから、原告の本件請求権は発生していないのである」
 弁護団によれば、今井氏と高橋氏は、NHK側が「受信契約書」と呼んでいる書類が受信契約書であるという説明を受けず、内容を理解しないままに職員に迫られて署名・捺印しただけであり、青木氏に至っては、本人ではなく青木氏の妻が同様の事情により署名・捺印しただけであることから、受信契約が有効に成立しているとは言えないという。
 また、受信契約が双務契約性を有し、受信料が対価性を有するということは、
①放送法上、NHK放送を受信しうる設備を設置した者に対してのみ受信契約の締結、ひいては受信料の支払いを義務付けており、あまねく全国民に受信契約を義務付けているわけではないこと。
②視聴する放送サービスがカラーであるか否かにより、すなわちサービスの質により支払うべき受信料に差異を設けていること。
③視聴する放送サービスが地上波だけかBS放送を含むかにより、すなわちサービスの量により支払うべき受信料に差異を設けていること。
 などの点からも窺い知ることができるため、NHKの番組を一切視聴していない被告らには受信料を支払う義務はないとした。
 そして、さらに返す刀で、弁護団はNHKの債務不履行についても言及した。
「NHKには、NHKの放送を視聴させるために、公共的機関及び言論報道機関として全国に『豊か』で『良い』番組を提供する義務があるにも関わらず、職員らの度重なる不祥事や政治権力の意思におもねる番組編集などにより、受信料不払いというかかる事態を招き、被告らにNHK放送を視聴させる義務を自ら不能ならしめたものと言わざるを得ず、その債務不履行は明らかである」
 と厳しく原告であるNHK側の責任を追及するとともに、一度受信契約を交わしたが最後、何か問題があっても契約から離脱することができない現行のシステムは消費者契約法上無効であると指摘して、「第1準備書面」に関する一通りの説明を終えた。
 今後、それぞれの論点について双方の論戦が交わされることになるが、今回、弁護団から示されたアウトラインについての反論をNHK側が9月上旬までに提出。それを受けて、弁護団がさらなる反論を行うという段取りで、次回の口頭弁論は10月2日午前11時30分から709号法廷で行われることが決まった。

 

NHKは第3弾の督促で
いよいよ全国展開


 裁判は、次回までかなりの時間が空いてしまうことになったが、NHKは7月5日、大阪府内の23件の受信料不払い者に対し、民事手続きによる支払い督促(第3弾)を開始することを表明。同時に、今年3月に実施した千葉、埼玉の29件(第2弾)に民事手続きを前提とした「最終通知」を送付するほか、今年中に福岡や名古屋、神戸など計8カ所の拠点局で法的督促に向けた準備に着手することを明らかにした。
 いよいよ、安易に国民に痛みを押しつける法的督促が全国へ拡大していくことになったわけだが、その対象者の選定に関して、本誌が再三指摘してきたように「極めて不透明である」とする、元NHK関係者からの内部告発が寄せられたのでここで紹介しておきたい。
 その人物を仮にA氏と呼ぶが、A氏は今年6月まで都内などで「特別収納」と呼ばれる不払い者専門の受信料徴収業務に従事。いわゆる成績優秀者としてNHKサイドから表彰を受けたこともあり、なんと多い月には100万円を超える破格の収入を稼ぎ出していたという、その道のプロである。A氏によれば、
「〝特別収納″というのは、一般の集金人が訪問しても埒が明かない不払い者のところを専門に回るスタッフのことで、04年の不祥事発覚による不払い者の急増を受けて、一気に人員が増強されました。私が仕事を始めたのは05年でしたが、当初、私が関わっていたある営業センターでも、それまで3人程度だった人員を10人近くにまで増やしたと聞いています。スタッフの募集は『F』『C』『K』『P』などの人材派遣会社を通じて行われており、採用が決まると簡単な研修を受けた後、それぞれ現場に出ていくことになります。
 仕事については、すべて個人の裁量に任せられていると言えば聞こえはいいのですが、実際は何をやっていてもセンターの関知するところではなかったと思います。1週間に一度センターに顔を出し、後は〝ナビ端″(携帯用のパソコン端末のようなもの)を通じて、1日1回その日の仕事の状況を報告する義務さえ怠らなければ、どこで何をしていても、いちいち細かいチェックが入るようなことはありませんでした」
 採用にあたってA氏は上司から、「一月に40件あげてくれれば後は何をしていてもいい」と言われた。また不払い者を訪問する際の心得として、必ずスーツにネクタイを着用していくようにと念を押されたという(ちなみに、一般の集金人にはそのような決まりはない)。

 

法的督促対象者は
「無作為に」選ばれていない


 A氏が続ける。
「ナビ端を使うと不払い者のリストの一覧を見ることができるのですが、筋金入りの長期滞納者はグリーン、不祥事以降に滞納を始めた人はピンクで、それぞれ色分けされていました。特別収納のスタッフは、それを見ながら各訪問先を一軒一軒回っていくわけですが、私も含めて、ほとんどの人はグリーンのところはなるべく避けて、徴収しやすそうなピンクのところばかりを回っていたのではないかと思います(不祥事以降に滞納を始めた人は、かつてはちゃんと受信料を払っていたケースが多く説得しやすかったという)。しかも、私が始めたばかりの頃は、「今までの滞納分は結構ですから、今月分だけでも支払っていただけませんか」という、本来してはならないはずの〝裏取り引き〟が暗黙のうちに認められていて、例え1年分滞納していてもその人が交渉に応じて1カ月分を支払えば、〝解決″(支払い再開)扱いにして不払い者リストから削除することが許されていたのですから、本当にいい加減と言わざるを得ないでしょう。
 そんな中、昨年ぐらいから、ピンクの滞納者の中に特殊な記号が付されている人たちが増え始めて......。不思議に思って上司に尋ねると、「その人たちは〝移行収集″扱いになったから、絶対に訪問しないように」と言われたんです。当時、私が関係していたセンターだけでも、該当者が20人近くはいたのではないかと思います。聞いたところでは、どうもその人たちが昨年11月に行われた法的督促のターゲットにされた可能性が高いと」
 もし、それが事実だとすれば、NHKは決して無作為にではなく、初めからくみしやすい相手だけを〝見せしめ″として狙い撃ちにしたのだと、A氏は憤る。それが今回、本誌に内部告発することを決めた最大の動機だと言うのだが、さらにA氏の証言には驚愕すべき内容が含まれていた。
「通常、訪問集金の場合、カラー契約2カ月分2790円を一度に支払ってもらうことになっており、特別収納スタッフは、1件解決するごとにマージンとしてそのうち1900円がもらえることになっているのですが、実際には、1カ月分の1395円を支払ってもらうのがやっとという状況が続いています。その場合、1395円の収入しか上げていないにも関わらず1900円のマージンがもらえるという、およそ常識では考えられないことが平気でまかり通っているのです」
 NHKがそこまでして特別収納にこだわっているのは、何とかして見かけ上の不払い件数を圧縮したいからにほかならない。しかも、その〝逆利ザヤ″をいいことに、自分で1カ月分の受信料を立て替えて1900円のマージン(505円の純益)を得ようとする輩も後を絶たないというのだから、何をか言わんやだろう。
 今秋にも本格化すると言われる受信料支払い義務化法案をめぐる国会論戦を前に、渋々、受信料値下げの姿勢を見せ始めたNHKだが、まだまだ受信料問題には追及すべき矛盾が山積している。それらの〝ウミ〟をすべて出し切らせるためにも、新たにNHKから法的督促を受けている人がいたら、ぜひ連絡して欲しい。
 本誌は「NHK受信料督促裁判を考える!」という専用ブログを立ち上げており(http://tsukuru.cocolog-nifty.com/nhk/)既に多くの人がアクセスし情報を寄せてくれている。

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