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NHK受信料督促裁判を考える

12月16日午後1時半~709号法廷で弁論が行われました。

 傍聴人は9名と少なめでした。この日、弁護側は、今年4月に最高裁が出した判決を判例としてNHK受信料徴収について批判をしました。この裁判は、滋賀県の住民の自治会で、自治会費と一緒に赤い羽根共同募金会への募金を徴収することの是非が争われたもので、最高裁がその徴収の仕方を問題ありと認定したものです。弁護団は、この判例がNHK受信料にも適用できるもので、今のような半ば強制的な受信料徴収はおかしいと主張したのです。

※4月の最高裁判例(2008.4.3 MSN産経ニュースより引用)  赤い羽根共同募金会への募金や日赤への寄付金などを自治会費と一緒に徴収することの是非が争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を棄却する決定をした。募金の自治会費上乗せを違法とした2審大阪高裁判決が確定した。  提訴していたのは、滋賀県甲賀市の自治会会員の5人。5人が所属する自治会は平成18年、年間の自治会費を6000円から8000円に値上げし、増額分は募金などに充てることを決議。原告の5人は「募金の強制で個人の思想信条を侵害し違憲」として、決議の無効確認を求めていた。1審大津地裁は、赤い羽根共同募金会や日赤が特定の政治的思想や宗教とは無関係なことなどを挙げ、「思想信条への影響は間接的」などとして、5人の請求を退けていた。 これに対し2審判決は、自治会費を払わないと、生活上必要不可欠な自治会から脱会させられる恐れがあることを指摘。募金の自治会費上乗せを「事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている」として、自治会の決議は無効と判断した。 (以上、引用)

 弁護団はこの判例を引きながら、「自治会側の上告を棄却した4月の最高裁判例では、自治会費上乗せが『事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている』と認定された。NHKが公共団体であっても、受信料契約に事実上の強制があった場合には、本件においても、憲法19条が適用される」との主張を展開したものです。

 次回公判は3月3日2時30分からに決定。そこで両被告の証人尋問が行われることになりました。法的督促を受けながらNHKのやり方がおかしいと拒否を続け、裁判にいたった2人の市民がいよいよ出廷する、この裁判のハイライトとなります。裁判自体も、この尋問など証拠調べが終われば終決する旨が裁判長から告げられました。
 今回の弁論の後、弁護団は傍聴人やマスコミに「『傍聴希望者が100名集まれば大法廷でやる可能性もあります』という話が書記官からあった。ぜひみなさんに支援の輪を広げてほしい」と呼びかけました。
またその日、たまたま元NHKで営業の仕事をしていたという人が傍聴に訪れていて、終了後、弁護団や傍聴人らとの懇談で、こういう発言をしていました。
「NHKの考え方は、テレビの設置イコール契約というものです。実際には、テレビを設置した日というのは、NHKでテレビの設置が確認できた日になるので、集金スタッフが1軒1軒歩いてまわることになります。集金スタッフは委託なので、何件契約を取ってくるかによって給料が違ってきます。 地方放送局の営業担当などが集金スタッフに指導をしているが、指導する側もきちんと訓練されているとは言えない。きちんとした研修の場がないことも問題です」

いよいよ次回3回の弁論期日に支払拒否をしている2人が出廷します。恐らくマスコミ取材も入ると思うので、この裁判細大の盛り上がりになると思います。ぜひ多くの人が傍聴することで、この裁判を支援してください。
このサイトをご覧になっている方でも、当日、せっかくだから皆が集まろうという提案があれば、終了後、別室に移動して、被告らをまじえて集会を行うことも検討します。この2人の被告というのは、ごく普通の市民です。せっかく拒否の姿勢をここまで貫いたのですから、これを無駄にしないために、私たちに何ができるか考えたいと思います。

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