NHK受信料督促裁判を考える
10月28日裁判期日が開かれました。次回は12月16日13時半地裁709法廷です
今回はNHK側の書面の陳述がなされ、次回までに弁護団が反論。次回には被告(支払拒否者)の尋問の日程が決まります。いよいよ支払拒否をしている被告当人が法廷に立つクライマックスが近づいてきました。この被告尋問がなされると、この裁判は峠を越すことになります。
この間、たくさんの方から問い合わせや意見のメールをいただきました。その幾つかはコメント欄に掲載してあります。ただこのコメント欄が、新しいコメントが古い記述につけられたりすることもあり、わかりにくくなっています。8月23日の記述についたMHさんの10月10日付のコメントなど参考になる意見です。他の方の事例についても、この間接触した方に話して体験を公表していただこうかと考えています。
幾つかの質問に個人的意見を書いておきます。正式な法的アドバイスは弁護士さんにしてもらった方がよいと思うので、このブログの管理人の意見と思ってください。
まず理解していただきたいのは、今NHKが仕掛けている法的督促は、支払を拒否している人に対して、契約違反だから裁判に訴えるという狙いで(まあ、脅しですね)行われているものです。NHK側はその際、契約が成立していることを示すために、領収書についている契約書のようなものや、過去支払の実績があったことなどを持ち出しています。そうするとそれでもなお不払いを続けるためには、契約が不成立であることを証明しないといけません。それをしない限りは裁判所は支払命令の決定を出すわけです。
ちなみに、放送法では、受像機を持っている人はNHKを見ようがみまいが支払義務があるというのが(少なくともNHK側の)解釈のようです。ただ罰則規定がないためこれまで支払わない人が存在してきたわけです。そこで東京の裁判では、そもそもこの受信料制度そのものが有効なのかどうかという放送法にまでさかのぼる議論(憲法論争)をやっているわけです。それをやったうえで、さらに百歩譲って放送法を認めたとしても、果たして今回の被告の場合、契約が有効なのかどうか、支払義務があるのかどうかを争う、としているわけです。
既に各地で裁判になっている人はほとんど弁護士なしに本人訴訟でやっているようで、憲法論争まではいけませんから、契約の有効性をめぐる手続き問題で争っているようなのです。で、私が知っている限りでは、自分は契約書にサインしていないので払う必要がないという主張をした人がいて(どうも家人がサインしたらしいのですが)、それは1~2回の審理で結局、その主張は認められず、支払に応じることになったようです。
それで、このブログにコメントをした方の中に、そんな古い放送法が有効なのかと疑問を呈した方がいたと思いますが、どうもそうではなく、放送法は元々戦後、憲法などを制定するリベラルな雰囲気の中で作られたもので、市民(視聴者)がNHKを支えるという趣旨で受信料制度を作った、ところがそれが戦後形骸化して本来の趣旨が空洞化してきた、という事情のようなのです。本来は、市民は受信料を払う代わりに放送内容に関心を持ち、意見を表明する権利があるというシステムで、公共放送とは本来はそういうなかなか優れた理念の上に成立した制度なのだそうで。だとするとあの不祥事にみんなが抗議して不払いをしたのは放送法の本来の理念にそった行動だといえるわけです。東京の裁判ではそういう議論が続けられているのです。
と、以上、管理人個人の理解です。もし法律家の方で、いやその説明は少し違うという人がいたら訂正のコメントを流してください。それから、実際に法的督促を受けたり、裁判をした方の体験を近々お願してアップするようにしたいと思います。青森だったかで裁判をやったので資料を送ると電話で言ってくださった方、連絡先のメモがどこかへ行ったのですが、その資料をぜひ送ってください。
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受信料が強制できるなら、テレビ製造・販売メーカー及び販売店に対し、「テレビを購入しようとする者に対しNHKに受信料を払う意思を確認させ、払う意思の無い者には販売を拒否させる」ようにさせるべきでは?また、テレビ放送電波は国有財産であり、それを管理運営しているのは日本放送協会である。と、明確にさせるべきでは?また、テレビ所有権は日本放送協会にある。と、明確にさせるべきではないかと思う。そうして、はじめて受信料は強制であることになるのでは。
とにかく、放送法32条を読んでも、どこをどう解釈したら、「見る、見ない関係ない」になるのか謎です。見る、見ない関係ないなら、テレビある、ないも関係ないんですかね。
わたしは、若い頃一人暮らしを始めたころから、今までず~っとNHKと契約していません。(20年ぐらい)
それは、一方的に電波を発信しておいて、放送を見る見ないに関係なくなぜ金を取られるのか納得できないからです。
特に独身時代なんて、毎夜仕事で遅く、TVなどみる暇もなく、休みの日には、一般の民放娯楽番組を少し見るぐらいでした。
そこで、疑問なんですが、今まで、受信料を支払ったことがない場合、つまりNHK側のいうところの契約をしたことがない場合は、どのような督促?罪に問われるのでしょうか?
現在の経営委員会はだめだ。石原委員長なんて受信料1割減という数字がほしかっただけだ。そんな矮小なことではないだろう。国民の信託による経営委員会を作り、NHKをコントロールするべき。極論だか、国民の役に立つものであればもっと受信料は高くてもいいし、不要ならばもっと安くても、あるいは民営化してもいい、ということなのだ。国会の選挙の時に最高裁裁判官いついて投票を行うが、NHKの経営委員長にも同じことをするなど、国民のための公共放送という原点を明確にするべきだ。明確にした上で、受信料の金額を検討するべきだ。
NHKのあり方が不明確なのに、値下げだけ論じたり、不払いを正当化するようなことをしては、まじめに払っている人がうかばれない。
まじめに払っている人がうかばれない。と、言うなら、NHK放送はスクランブル化にすれば全て解決します。また、公平負担とお題目のように言いますが、これもまたスクランブル化にすれば解決します。公共放送とは言え、私のように必要で無い方もおるのですから。テレビを所有していない方からも受信料を要求するのはなぜでしょう?衛星放送のアンテナを設置して無くても衛星受信料を引き落とすのはなぜでしょう?私の住んでいる県の山間部では衛星放送しか見れないのに、地上放送の受信料を知らない間に引き落としになっているらしいですし。
また、義務も生じるが権利もある。これが本来の民主主義では?NHK受信料は義務は生じるが権利は無い。と、言っているようにも思えます。
>だとするとあの不祥事にみんなが抗議して
>不払いをしたのは放送法の本来の理念にそった行動だと
>いえるわけです。東京の裁判ではそういう議論が
>続けられているのです。
裁判でなければ、恐らくこのロジックは
多くの国民に指示されるでしょう。
しかし、その論点は法の場では、弱い気がします。
法律で議論する時に
理念ということが
どこまで通用するかがちょっと疑問だからです。
家族が支払ったかどうかという契約がそもそも
成立しているのかという論点も重要ですが、
NHKが不祥事を起こしたときに、
そのような機関の放送は見ない、
つまりは、サービスを利用しないということで
受信料の支払い契約の解除を申し出て
それが認められないことが
近代私法の三大原則である
「私的自治の原則」の中の
「契約自由の原則」に反しているという
論点に持ち込んだ方がいいように思われます。
つまり、一旦は契約したものであるが、
そのサービス内容がこちらの意図しているものと
違った場合は、契約を破棄できなければ
契約自由の原則に反しているということなのです。
そして、そこに国家の干渉があってはならないという
ことなのです。
もし、NHKが国営放送で税金と同じであるという
考え方であるならば、憲法30条により納税の義務が
あると考えられますが、NHKは公共放送です。
国民の支持があって、公共財産である電波を
全国各地で独占的に使用でき、
その情報提供サービスにあった料金を頂くことが
できるのがNHKなのだと思います。
よって、憲法29条により、
NHKは国民の財産を侵してはいけないのです。
早くNHKが支持されるためには、
NHKのチャンネルごとにスクランブルを入れるか、
ニュースと教育番組だけにして
受信料を下げるしかないと思われます。
受信料の「契約自由」の是非についてです。例えば「ETV特集」「手話ニュース」などは、他局と視聴率争いをしていません。数字は1パーセントもない。一方、「紅白」や「大河」のように視聴率争いしている娯楽色の強い番組もあります。lこういった番組は、「契約自由」にしても採算割れしないでしょうが、地味な一部の番組は「契約自由」にしたら採算割れしてしまいます。言葉は悪いけれども、視聴者から金を「広く」ふんだくっているから、資金に余裕があって作れる番組だとも言えます。
つまりNHKには、番組制作の方向性が二つあります。「数字」を求める番組と、「数字」を求めない番組です。これは、税金による完全な国営放送ではなく、民放でもない彼らの「中途半端」な位置づけを表しているともいえます。
一部の人に対しての価値ある番組だけでもよいとした場合、「NHKスペシャル」なんて小難しくて見たくない、つまり自分にあった番組がない、ますます支払いたくない、という人が多数、発生してしまいます。では契約を強制するべきなのか、それは憲法違反ではないのか、という議論が起こってきます。
完全な「答え」はないでしょう。でも、NHKのあり方を徹底的に議論し、そのあり方について見直しが必要だと言うことには、ほとんどの人が納得するはずです。
「契約自由の公共放送」ということは、寄付金による運営ということになります。それが実現可能かどうかなのですが、無理だと思います。すると・・有料放送かCM収入による経営(民営化)か、強制的な税金による国営放送化か、あるいは経営委員会を、もっと市民が積極的に運営する形に改めるなどの改革をして、公共放送として存続させるか・・などがのことが、今後、議論されるのではないでしょうか。
S1さんへ
まず、ETV特集は無くなってもかまいません。
無くなって困る人は視聴率のさらに千分の1くらいの
人達でしょう。
手話ニュースですが、これも無くなっても構いません。
というか、あなたは耳の不自由な方を分かっていません。
現在、民放も含めて字幕放送が普及しています。
在京キー局の字幕放送比率は4割です。
手話ニュース以外にいろいろ番組は楽しめるのです。
これをさらに普及するために、放送法という法律で決めても
いいでしょう。
全国ネットする番組については、必ず字幕放送にすることと。
公共の電波を貸す以上、それくらいの負担を民法にさせても
構わないでしょう。
さらに、アメリカみたいに、15インチ以上のテレビについては字幕放送が受信できるものでなければならないと
ハードウエアについても法律化すればいいのです。
ということで、NHKは今の時代では全く必要のない放送局です。
話をNHKのあり方から、裁判の話に戻しますが、
「契約による放送」は寄付金による運営とは失礼な話です。
WOWOWやCS放送は立派に「契約による放送」を行い、
集めたサービス料金によって運営されています。
裏金造り職員、インサイダー職員、放火職員、
万引き職員がいる放送局の番組はもう結構です。
私は今のままのNHKが必要とは申していません。大多数の国民が、NHKのやっていることは、他の形態のサービスでまかなえる、もはや必要ないと判断すれば、学校放送や福祉番組なんてやめればいいのです。インターネットもあるし。ちなみに、字幕放送の義務化は、私もいいアイデアと思います。
だだし、市場原理を押し進めると、いろんなことがおきます。かつて日本テレビがサッカーの全国高校対抗戦を企画しようとしたときに、番組の回数が多すぎて予算が巨額になり、結果、スポンサーが集まらず、断念したことがありました。CMだけによる放送には限界があります。もちろん、有料放送にすれば、こうした問題は解決できると思います。そもそもの視聴率はいいわけですから。
では次に、視聴率の低い番組は、契約自由の有料放送にした場合、どの程度生き残れるのか、本当にひとつもいらないのか、必要なものがあるなら、そればどんな番組なの・・などについて、国民的な合意が必要だと思います。
また、アメリカの公共放送は企業からの寄付で運営されています。もっともキリスト教の精神が背景にあるので、日本では無理かもしれませんが。