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NHK受信料督促裁判を考える

10月28日裁判期日が開かれました。次回は12月16日13時半地裁709法廷です

 今回はNHK側の書面の陳述がなされ、次回までに弁護団が反論。次回には被告(支払拒否者)の尋問の日程が決まります。いよいよ支払拒否をしている被告当人が法廷に立つクライマックスが近づいてきました。この被告尋問がなされると、この裁判は峠を越すことになります。

 この間、たくさんの方から問い合わせや意見のメールをいただきました。その幾つかはコメント欄に掲載してあります。ただこのコメント欄が、新しいコメントが古い記述につけられたりすることもあり、わかりにくくなっています。8月23日の記述についたMHさんの10月10日付のコメントなど参考になる意見です。他の方の事例についても、この間接触した方に話して体験を公表していただこうかと考えています。


 幾つかの質問に個人的意見を書いておきます。正式な法的アドバイスは弁護士さんにしてもらった方がよいと思うので、このブログの管理人の意見と思ってください。

 まず理解していただきたいのは、今NHKが仕掛けている法的督促は、支払を拒否している人に対して、契約違反だから裁判に訴えるという狙いで(まあ、脅しですね)行われているものです。NHK側はその際、契約が成立していることを示すために、領収書についている契約書のようなものや、過去支払の実績があったことなどを持ち出しています。そうするとそれでもなお不払いを続けるためには、契約が不成立であることを証明しないといけません。それをしない限りは裁判所は支払命令の決定を出すわけです。

 ちなみに、放送法では、受像機を持っている人はNHKを見ようがみまいが支払義務があるというのが(少なくともNHK側の)解釈のようです。ただ罰則規定がないためこれまで支払わない人が存在してきたわけです。そこで東京の裁判では、そもそもこの受信料制度そのものが有効なのかどうかという放送法にまでさかのぼる議論(憲法論争)をやっているわけです。それをやったうえで、さらに百歩譲って放送法を認めたとしても、果たして今回の被告の場合、契約が有効なのかどうか、支払義務があるのかどうかを争う、としているわけです。

 既に各地で裁判になっている人はほとんど弁護士なしに本人訴訟でやっているようで、憲法論争まではいけませんから、契約の有効性をめぐる手続き問題で争っているようなのです。で、私が知っている限りでは、自分は契約書にサインしていないので払う必要がないという主張をした人がいて(どうも家人がサインしたらしいのですが)、それは1~2回の審理で結局、その主張は認められず、支払に応じることになったようです。

 それで、このブログにコメントをした方の中に、そんな古い放送法が有効なのかと疑問を呈した方がいたと思いますが、どうもそうではなく、放送法は元々戦後、憲法などを制定するリベラルな雰囲気の中で作られたもので、市民(視聴者)がNHKを支えるという趣旨で受信料制度を作った、ところがそれが戦後形骸化して本来の趣旨が空洞化してきた、という事情のようなのです。本来は、市民は受信料を払う代わりに放送内容に関心を持ち、意見を表明する権利があるというシステムで、公共放送とは本来はそういうなかなか優れた理念の上に成立した制度なのだそうで。だとするとあの不祥事にみんなが抗議して不払いをしたのは放送法の本来の理念にそった行動だといえるわけです。東京の裁判ではそういう議論が続けられているのです。


 と、以上、管理人個人の理解です。もし法律家の方で、いやその説明は少し違うという人がいたら訂正のコメントを流してください。それから、実際に法的督促を受けたり、裁判をした方の体験を近々お願してアップするようにしたいと思います。青森だったかで裁判をやったので資料を送ると電話で言ってくださった方、連絡先のメモがどこかへ行ったのですが、その資料をぜひ送ってください。 

 (文責=月刊「創」編集長・篠田)

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