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NHK受信料督促裁判を考える

2月12日、口頭弁論が開かれました

 今回もNHKと被告側双方の関係者や『創』など一部のジャーナリズム以外は傍聴がなく傍聴席の半分くらいがあいていました。

 この日、弁護団から第4準備書面が提出され 、その中身について梓澤和幸弁護団長から説明がなされました。例えばNHK側の準備書面では、NHKは良い放送を行うという「公法上の義務」は負 うが、視聴者に対してそれ以外の「私法上の義務」は負わないと主張していたため、それへの反論がなされました。政治介入など政治家には顔色をうかがいながら、最近のインサイダー疑惑など重大な責任を問われる事柄について、視聴者にそれらをきちんと説明しないのはおかしいのではないか、受信契約の当事者の間に対等平等な法律関係が生じるような解釈が放送法の正しい理解なのではないか、といったものでした。

 また日隅弁護士からは、1994年2月にドイツで出された判例が紹介され、契約強制は憲法違反との見方ができることが話されました。

 次回口頭弁論は4月8日11時半に709法廷で開かれることも決まりました。

 弁護側は、この1月に出版された『NHK受信料は拒否できるのか』(明石書店)の著者である憲法学者・土屋英雄筑波大学大学院教授らを証人申請したいとしていますが、裁判所が認めるかどうかは不明。被告となった3人の証言は行われる予想ですが、裁判所としては年内遠くない時期に判決まで持ち込みたいとの意向のようです。 

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