トップ> NHK受信料督促裁判を考える> 裁判の経過アーカイブ

裁判の経過の最近のブログ記事

Nhktokusoku_2

 3月27日、第2回の弁護団会議が開かれました。ただ、恐らくこのサイトはNHK側も見ているでしょうから詳しいことは書けません(笑)。4月4日に記者会見を予定しているとだけ書いておきましょう。恐らくこの日、弁護団のメンバーや方針のほぼ全容が明らかになると思います。その日から翌日にかけてマスコミ報道もなされると思うのでご注目ください。4月4日はある人の弁論期日なのですが、この裁判のケースも含めて、当日、弁護団から説明がなされます。

実は、このサイトで弁護団のことなどをお知らせしたことが功を奏して、青木さん以外 の法的督促を受けた人からも連絡が入り始めているのです。最終的にどのくらいの陣容でどんな形でこの裁判が闘われることになるのか、4月中には双方の陣形が見えるはずです。せっかく「受信料とは何か」「公共放送とは何か」を論争する裁判ですから、多くの議論を巻き込めるような形になってほしいと思います。

 さて、本日3月29日付の東京新聞が報じていますが、法的督促の第2弾の概容がNHK から発表されました。「29日以降、それぞれ管轄する簡易裁判所に支払い督促を申し立てる」とのことで、対象世帯は26だそうです。つまり26世帯に督促状が行くわけで、それに2週間以内に異議申し立てをすれば裁判になるわけです。それらの人たちが、自分は支払いに応じるべきか裁判で闘うべきか悩む際に、ネットで検索を行う可能性があります。ぜひ1人でも多くの人がこのサイトにたどりつくことを祈ります。

 昨年の第一弾で法的督促を受けた33世帯のうち、裁判にまで至ったのはどうやら5~6世帯のようです。今回の第2弾の人たちも2月9日に、NHKから通告を受けたのが35世帯、このままだと法的手続きに入るぞ、という脅しのようなものですが、その段階でやむなく支払いに応じたのが9世帯。残る26世帯が裁判所からの督促状を受け取ることになったわけです。

 普通に考えれば、わざわざ弁護士を雇って裁判をすれば何十万円もの費用がかかるわけで、本人訴訟で闘うといっても現実には大変ですから、そこまで行かずに支払いに応じるはずだ、というのがNHK側の読みでしょう。でも、世の中そういう金銭上の理屈通りにはいかないものなのです。実際、法的督促を受けた多くの人が、このNHKのやり方に反発し、自分も何か言いたい、という気持ちになっているのです。

 ですから今、このサイトで呼び掛けているのは、そういう人たちは連絡をくだされば、弁護費用なしで一緒に闘ってくれる強力な弁護団が既に結成されていますよ、ということです。 今のところ、弁護士たちも我々のような協力者も全てがボランティアです。受信 料支払い義務化へ向かう今の流れに、市民の立場から異議を申し立て、論争を起こしたいという意志で関わっているわけです。

 今回、裁判所からの支払い督促が届く26人の人たちが1人でも多く、このサイトにアクセスしてもらって、一緒に「公共放送とは何なのか」を考える輪に加わってほしいと思います。

 青木さんは裁判所から督促状を受け取った時、「いよいよ来るべきものが来たか。でもどうして自分なのだ」と思ったそうです。裁判所からこんな仰々しい書類が届くというのは、普通の市民なら一生を通じてもなかなか経験しないものです。同じようなものを受け取った人、また今後受け取る人、ぜひ連絡ください。  
 (『創』編集部 bookアットマークtsukuru.co.jp)

 3月12日、弁護団会議が開かれました。既に明らかにしている梓澤、飯田、日隅弁護士らのほかに弁護士数人が出席、熱いやりとりが行われました。NHKの受信料とはいったい何なのか、戦後曖昧なまま過ごされてきた「受信料」や「公共放送」について改めて問い直す問題提起をするための作業です。受信料不払いが広がったことを機に、支払い義務化の動きが出ているわけですが、これは同時に、そもそも受信料とは何かを考える格好の機会です。今月中には弁護団における基本的な方針を固め、4月か5月にはその中身を明らかにしていくことになりそうです。

 その経緯を3月14日付の東京スポーツが比較的大きな記事にしました。概ね好意的な記事で、報道されることは歓迎なのですが、多少誤解に基づく記述があります。今回の弁護団は「NHK番組改変裁判」の原告側弁護団の延長で、再びNHKに闘いを挑むものという書き方ですが、今回の弁護団長・梓澤弁護士は「NHK番組改変裁判」の弁護団には入っておらず、両弁護団は一部が重なるだけです。NHK問題に関心を持っている弁護士に呼び掛けたので、結果的に何人かが重なっているというわけです。そう遠くない時期に弁護団の全容が明らかになると思うので、いずれわかると思いますが。

弁護団は今のところ、裁判にかかる実費以外の弁護料は不要というボランティアでこの裁判に関わっています。受信料制度や公共放送について広く議論を呼び掛けるために、敢えてそうすることにしたものですが、そうした心意気に敬意を表し、法的督促を受けた多くの人がこの運動に関わってくれることを期待します。 それから7日発売の月刊『創』にもこの裁判をめぐる経緯を載せました。これもまだ発売直後ですが、特別に全文をこのサイトに公開します。