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篠田博之の「週刊誌を読む」

『ヤングマガジン』回収騒動と児童ポルノ禁止法

 一月十二日発売予定の週刊『ヤングマガジン』が発売中止になった事件が波紋を広げている。当初は発売延期と言われたが、実際は発売前日に販売中止が決まったため、発送まで行われていたものを回収したわけで、出版社にとっては大打撃だったといえよう。コンビニなどで販売されてしまったものもあり、ネットでは数倍の値段で売買されている。

 問題となったのは、AKB48メンバーの河西智美さんの写真で、二月四日発売予定の写真集の表紙を飾っていたものだ。ヌードの河西さんの胸を少年が手で覆っているのだが、これが児童ポルノ禁止法に触れるのではないかという騒ぎになった。

『ヤングマガジン』の見本誌が出回った十日に、写真集のパブリシティとしてスポーツ紙やネット書店の予約ページにその写真が大きく掲載されたことで、問題を指摘する声が出たらしい。

講談社が十七日に発表した文書によると、写真集は『ヤングマガジン』編集部の企画として昨年から進められていたという。今回騒動になるまでは児童ポルノ法と結び付けて考えた関係者はいなかったわけだ。

乳首が写っていると問題ということで少年の手で覆ったのだろうが、児童ポルノ禁止法では「児童が他人の性器等に触る行為」で「性欲を興奮させたり刺激するもの」を禁止しており、乳首も「性器等」に含まれるということらしい。

この騒動については既に『女性セブン』や『週刊文春』が記事にしており、専門家のコメントを見ると、問題の写真が同法に触れるかどうか意見は分かれているが、法に触れるという見方の方が多いようだ。

今回の騒動をめぐっては、警視庁少年育成課が十一日に講談社に連絡し、十七日に事情聴取を行っていたことも話題になった。

『週刊文春』1月24日号は、同じAKB48の大島優子さんもかつて十代の時に水着でビデオに出演していたことを挙げ、「AKB大島優子 封印された『児童ポルノ』の過去」と問題にしている。

児童ポルノ禁止法はもともと定義が曖昧な点があって議論になってきた経緯がある。今回の騒動を機にもっと社会的議論をしてはどうだろうか。

(月刊『創』編集長・篠田博之)

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