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    <title>NHK受信料督促裁判を考える</title>
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    <updated>2010-07-15T11:45:41Z</updated>
    <subtitle>NHKによる、受信料支払い拒否者への法的催促と裁判を、「公共放送」や「受信料」というものについて具体的に議論する良い機会として捉え、考えていくブログです。</subtitle>
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    <title>ＮＨＫ受信料裁判、６月29日、２審も敗訴でした。</title>
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    <published>2010-07-15T11:41:31Z</published>
    <updated>2010-07-15T11:45:41Z</updated>

    <summary>長期にわたりつつある東京のＮＨＫ受信料裁判ですが、2010年６月29日、残念なが...</summary>
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        <name>創</name>
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">長期にわたりつつある東京のＮＨＫ受信料裁判ですが、2010年６月29日、残念ながら２審の高裁も敗訴判決でした。各地で同様の法的督促が行われているだけに、この裁判は重要なのですが、なかなか勝訴は難しいようです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">２審判決では被告側が受信料制度を憲法に照らして批判した部分について、ほとんど退けています。次はいよいよ最高裁ですが、この間、被告側に有利な新証拠が見つかったりもしていますので、まだあきらめる必要はありません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">では以下、２審判決の憲法判断の部分を公開します。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><a href="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_hanketsu.pdf">http://www.tsukuru.co.jp/nhk_hanketsu.pdf</a></font></p>]]>
        
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    <title>NHK受信料裁判で札幌地裁の判決を入手しました。 　</title>
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    <published>2010-04-16T04:13:04Z</published>
    <updated>2010-04-16T04:15:41Z</updated>

    <summary>　インターネットのすごさに驚くことはしばしばなのですが、今回もそうでした。先日、...</summary>
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        <name>創</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/">
        <![CDATA[<div>　インターネットのすごさに驚くことはしばしばなのですが、今回もそうでした。先日、３月19日に出たNHK受信料裁判の札幌地裁の判決を画期的だと評価し、できれば被告の方は連絡下さい、とネットで呼びかけたところ、来たんですね。その被告の代理人である弁護士からメールが。</div><div>　こういうことって既存のメディアだと、よほど影響力の大きい媒体でない限り、ありえないことですよ。ネットの場合は検索機能がついているので、被告側が関心を持ってネットを見ていればこの呼びかけに気づくんですね。本当にすごいことだ。</div><div>　と感心してばかりいないで本題に入ります（笑）。</div><div>　判決文を仔細に検討し、その内容については追って詳しく紹介しようと思いますが、まず今回は、この札幌判決がどういうものだったかだけ書いておきましょう。同じようにNHKの法的督促を受けている人にとっては、これは本当にすごい判決で、NHKの弁護団が顔面蒼白になったであろうことは確かです。東京の裁判では地裁が被告側の主張をほぼ全面的に退けたのですが、では札幌地裁はどうして被告側の主張を認めたのか。これは裁判の争点の組み立て方が違うからなんですね。本当は判決文を個人が識別できる部分を伏せて全文公開するのがよいのですが、被告の主張自体が個人情報とも関わっているので、それは今回は保留して、中村弁護士のコメントと、判決の末尾の裁判所の考えを示した部分のみ原文を公開することにします。</div><div>　まず弁護士のコメントですが、メールの、参考になりそうな部分を紹介しましょう。</div><div>********</div><div><br /></div><div>私は札幌の弁護士○○と申します。「ＮＨＫ受信料裁判を考える」のページで札幌地裁の３月１９日判決が取り上げられていたのを拝見しましたのでメールします。</div><div>私はこの裁判で被告の代理人をしていた弁護士です。</div><div>この判決は，法律論の上で大きな影響があると思います（翌３月20日の北海道新聞の「全国の訴訟に影響も」の記事がもっとも正鵠を得ています。判決当日，（おそらく）東京の弁護団の弁護士の方からも連絡をいただき当方から電話もしたのですがつながらず，その後忙しさにかまけてそのままになってしまいました）。</div><div>また，放送受信契約とは何か，受信料とは何かについて法律的にきわめて掘り下げて言及した判決と考えています。</div><div>私は，比較的消費者事件等を取り扱うことが多いのですが，依頼者（被告）がこの裁判を戦うことにした大きな動機のひとつは，「受信料を支払っていない人は，確信的な人も含めたくさんいるのに，なぜ自分のように契約してしまった人だけ，しかも本件のように自分が不在中に妻が軽い気持ちでハンコを押してしまったような人を相手に裁判をするのか」という点でした。あまり大裁判にするという気持ちはありませんでした。</div><div>あらかじめ申しておきますとこの裁判では，東京訴訟のように憲法問題は主張していません。論点はただひとつ「ＮＨＫ放送受信契約に，民法７６１条（日常家事債務の連帯責任）の適用はあるか」と言っても過言ではありません。したがって，細かい事実はあまり問題ではなく，法律解釈の問題です。</div><div>法律論となって恐縮ですが，「ＮＨＫ受信料は，食料品の購入や電気ガス等の公共料金と同じように『日常家事債務』というものの範疇に入るかどうか」ということも，（もちろん一応「入らない」という主張はしましたが），問題ではありませんでした。</div><div>「そもそも，７６１条の趣旨からみてＮＨＫ受信料契約は適用されるべきではない」という結論です。その理由は，受信料契約は「片務契約」であり，受信料は「いわば国民の特殊は負担金」であるので，「双務契約における（夫婦と取引した）相手方の保護のための規定である民法７６１条は，適用がない」という論理です。</div><div>私も，「７６１条は『原則として』双務契約に適用がある。過去の判例，裁判例の事例もすべて双務契約であり，受信料には適用はない」と主張していたのですが，判決の方が私の主張よりも明快でした。</div><div>受信料契約が「片務契約である」というのは，裁判官の釈明に対しＮＨＫ側が明確に述べています（「双務契約」となると，放送と受信料との対価関係の問題が出てくるので，ＮＨＫは口が裂けてもそうは言えない）。また，受信料が「いわば国民の特殊な負担金」というのも，ＮＨＫ側が提出した書証（国会答弁や，放送法逐条解説）から認定されています。</div><div>ＮＨＫは，「（昨年の）東京地裁を含め，裁判例は，受信契約に７６１条の適用を認めている」と主張しましたが，判決は，「それらの裁判例は，放送受信契約の性質が争点とはなっていなかった」と退けました。また，ＮＨＫ側は，きわめて著名な民法学者３名の意見書（７６１条適用肯定）を証拠として提出してきましたが，これも，「片務契約であること，特殊な負担金であることに言及されていない」として採用しない，と述べました。</div><div>ところで，ＮＨＫは，この判決についてのニュースで，「判決は，国民の大多数が契約を締結することが望まれる，と述べた」と言っています。たしかにそのとおりなのですが，これは，裁判所が和解勧告をした経緯に関しての記載であり（裁判所は，裁判の途中，二度に渡り「今までの分はチャラにして，今後，きちんと被告（夫）との間で契約する」，という和解を勧告した。当方（被告）は応じるつもりでいたが，ＮＨＫ側が拒否），ＮＨＫの報道の仕方は，ちょっとニュアンスが違います。</div><div>以上長くなって申し訳ありませんでした。ただ，民法の適用という専門的な判決だったために，あまり正確に伝えられていず，しかし，前述したとおり，「受信契約」「受信料の支払い」という点について，深く掘り下げて考察した判決であることは間違いないと思います。</div><div>****************</div><div>　論点がどういうものだったか、大体わかったでしょうか。詳細については追って説明するとして、次に判決文の末尾の部分、裁判所の見解を示したところはこちらをご覧下さい。<a href="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/NHK%E5%88%A4%E6%B1%BA%EF%BC%B0%EF%BC%A4%EF%BC%A6.pdf">NHK判決ＰＤＦ.pdf</a>。ファックスをスキャンしたので読みにくいと思いますがご容赦下さい。</div><div><br /></div> ]]>
        
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    <title>札幌でのNHK受信料裁判の判決は、すごい！</title>
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    <published>2010-03-31T14:51:21Z</published>
    <updated>2010-04-01T00:52:38Z</updated>

    <summary>資料が揃ってから書こうと思っていましたが、時間がどんどんたっていくので、とりあえ...</summary>
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        <name>創</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/">
        <![CDATA[<p>資料が揃ってから書こうと思っていましたが、時間がどんどんたっていくので、とりあえず現段階で書いておきます。３月19日に札幌地裁で出されたNHK受信料裁判の判決は、その持つ意味を考えるとすごいことです。東京では扱いが小さいのですが、本当はもっときちんと新聞などが掘り下げて報じるべきものです。<br />このサイトで詳しくお伝えしてきた通り、同じ受信料拒否裁判でも東京の場合は、被告側の敗訴、つまりNHK側の主張が認められたのでした。ところが、今回の札幌での裁判は、東京の被告と似た事例なのですが、ＮＨＫが敗訴したのです。このケースは契約に応じたのが、当人が不在中に対応した妻だったというもので、契約は成立していないと裁判所が認定したのですが、これでＮＨＫが敗訴となると、他の裁判にも大きな影響を及ぼすことは必至です。たぶんＮＨＫは驚天動地だったのではないでしょうか。<br />東京地裁と札幌地裁の認定はどこでどう異なったのか、詳しく分析する必要があり、今東京の弁護団も資料を取り寄せているのですが、札幌の判決には、関係者も驚いたのではないでしょうか。この判決が前例となると、この間の他の地方での裁判の形成が逆転する可能性があるからです。<br />で、この問題がなぜ大事かというと、これが単に不払いの個人の主張が通るかどうかということでなく、受信料制度ないし公共放送とは何なのかという根源的な問題につながっているからなのです。筆者（篠田）もこの裁判に関わる過程で多くのことを学んだのですが、そもそもＮＨＫの受信料制度というのは、戦後の民主化の中で、放送を市民が支えることで権力から独立性を保つという理念でスタートしたものなのです。それが次第に形骸化し、払っている側もあまり意味がわからないまま払い続けてきたわけですが、このメディア激動の時代状況の中で、公共放送というあり方を「そもそも」論にまでさかのぼって議論することはすごく大事なことなのです。<br />本当はＮＨＫ側がそういう議論を起こすべきなのですが、当面受信料確保を狙っているために難しい議論に立ち入って裁判を長引かせたくないからと、原告のＮＨＫ側はそういう議論を避け、手続き論だけで勝負してきました。つまり契約が成立しているか否かだけを争うという戦法です。で、東京の場合は、それでＮＨＫの思惑通りの判決が出たのですが、今回の札幌の裁判は、そのＮＨＫの戦法が破たんしてしまったわけです。これは東京での高裁での審議にも影響を及ぼしかねないものです。<br />　というわけで、こういう問題をきちんと取り上げられない大手マスコミのふがいなさを見るにつけ、『創』の出番だ！と思うのですが、『創』も最近は大変で（苦笑）思うようにはいきません。今回もその札幌での裁判の被告の人に連絡をとろうと思ったら、以前のメールがどこへ行ったかわからず、いまだに連絡がとれない始末（トホホ）。もしこの書き込みを見ていたら、連絡下さい！札幌の人。<br />　ちなみに東京でのＮＨＫ受信料裁判控訴審ですが、次回の期日は４月27日午後３時、東京高裁817号法廷です。<br /></p>]]>
        
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    <title>ＮＨＫ受信料拒否裁判被告のコメントを公開します。</title>
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    <published>2009-08-04T12:19:40Z</published>
    <updated>2009-08-04T12:27:14Z</updated>

    <summary>これまで被告については個人情報を伏せ、本人の生のコメントも控えてきましたが、判決...</summary>
    <author>
        <name>創</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/">
        <![CDATA[<p>これまで被告については個人情報を伏せ、本人の生のコメントも控えてきましたが、判決を受けて控訴という局面にいたり、やはり被告当人のコメントをそのまま公開した方がよいだろうと思いました。そこで被告の一人にコメントを依頼し、送ってもらったものを弁護士の確認のうえで、以下原文通り公開します。（編集部）</p>
<p><br /><strong>まず今回の地裁での判決は敗訴という結果になり、残念の一言です。</strong></p>
<p><strong>もちろん、最初から簡単に勝訴になるとも思ってはいませんでしたが、<br />判決理由については、こちらの事情もある程度考慮に入れてくれた上で<br />判断をしてもらえると期待していました。</strong></p>
<p><strong>ところが、今回の判決理由については、こちらの言い分はほとんど<br />考慮に入れて貰えなかったというのが実情です。</strong></p>
<p><strong>放送法についても、こちらは放送法そのものに問題があるという<br />問題提起をしているのに、今回は裁判所ではその判断までは踏み込まず、<br />無難に現在の放送法を容認する態度に終始していたという印象でした。</strong></p>
<p><br /><strong>さて、今回の裁判所の判断において、一番気になった部分はここです。<br />(論点を抜き出すため抜粋)『...放送法は、広告料収入等を財政基盤と<br />する一般放送事業者と、広告料収入等を財政基盤とせず、営利を目的と<br />しない原告(※NHK)とを並立させ、かつ、原告の財政基盤を国家予算ではなく<br />放送受信料に依拠させることによって、一方では広告主の意向や<br />視聴者の意向(視聴率)に配慮した一般事業者による放送を実施させ、<br />他方では、広告主、視聴者及び国家のいずれの意向にも影響されない<br />原告による放送を実施させ、もって、放送番組の多元性及び質的水準の<br />確保等を図ろうとするものである。このような放送法の趣旨にかんがみれば、<br />原告は、広告主や国家はもちろん視聴者からも一切の影響を受けず、<br />自らの表現をの自由を全うすることによって、「豊かで良い放送を行う義務」<br />を実践することが求められているというべきであって･･･』</strong></p>
<p><strong>簡単に言えば、NHKは誰からの影響も受けずに、好きな番組作りができる、<br />そのための放送法である、というように読み取れますが、<br />それはあくまでも、NHKを放っておけば「豊かで良い放送」をしてくれると<br />いう、まるでNHKが神のような存在である事が前提の下での論理です。<br />しかし実際には、国民の皆さんも知っての通り、誰にも監視されずに<br />放っておけば、職員は不祥事を繰り返し、番組作りは民放同様に視聴率を<br />意識したものへと変化して行きました。<br />NHK職員も人間ですからミスもあります。また、好き勝手にやってもいいと<br />いう環境で誰の監視も受けずにいれば、組織の腐敗が発生し、不祥事の温床と<br />なるのはある意味当然の事でしょう。<br />では誰がNHKを監視するのか。それは視聴者であり、また放送法そのものに<br />関わる主権者である国民以外にはあり得ません。</strong></p>
<p><strong>そして、国民がNHKの行動をNGと判断した時、唯一直接NHKに対して実力行使<br />できる手段が、「受信料の支払い拒否」だと思うのです。</strong></p>
<p><strong>確かに受信料を支払いつつ、NHKに意見を述べていくというやり方もあるでしょう。<br />しかし現状のNHKの態度を見る限り、その意見を真摯に受け止めて改善していくどころか、<br />「何か文句を言ってきているが結局受信料は払ってくれるいいお客さん」扱いで、<br />「貴重なご意見をありがとうございました」と言われておしまいです。</strong></p>
<p><strong>本来ならば、放送法を改正し、NHKの状態に問題があると判断すれば<br />きちんと受信契約を中断・破棄できるのが一番望ましいのですが、<br />現在の放送法はおかしなことに、テレビを設置した場合強制的に、<br />NHKと受信契約を結ばなければいけない、という事になってしまっています。<br />ここには契約理念の大前提である「両者の合意をもって契約の締結とする」<br />という部分が根本的に欠けています。</strong></p>
<p><strong>さらに、今回のように、NHKにNGを出している国民の声を、支払い督促という<br />形で裁判に持ち込んで封殺しようとするようなやり方は、裁判を起こしやすい<br />大組織が、裁判に応ずる費用や手間を考えれば現実的に難しい個人に対して<br />一方的につぶしにかかる、卑怯きわまりない方法と言わざるを得ません。</strong></p>
<p><strong>しかし今回の裁判では、幸いな事に弁護士の先生方を始め、数多くの方が<br />ボランティアで応援してくださり、NHKのあり方を問い直す裁判にするべく<br />奮起されています。</strong></p>
<p><strong>今、NHKは自ら、「国民に本当に必要とされているのか」という事を<br />真摯に問い質さなければならない時期に来ているのではないでしょうか。<br />理想としては、本当にNHKを必要と考えている人が公平に受信料を納める<br />形になる、電波スクランブル制度を導入するべきでしょう。そうしても、<br />もし国民の大多数が、現状のNHKには何の問題もないと考え、受信料も納得して<br />支払っているというのであれば、NHKの経営には何の問題もないはずです。</strong></p>
<p><strong>NHK受信料の、ひいてはNHKという組織のあり方の問題は、決してどこかの<br />遠い問題ではなく、日常的にテレビを見ている国民の皆さん全てに関わる<br />重要な問題です。<br />今一度、テレビを見る時に、心の片隅でこの問題を思い出して頂ければ幸いです。</strong></p>]]>
        
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    <title>ＮＨＫ受信料拒否裁判判決文を公開します！</title>
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    <published>2009-08-04T10:12:06Z</published>
    <updated>2009-08-04T12:25:45Z</updated>

    <summary><![CDATA[&nbsp;７月28日の判決文をアップします。判決文は文書自体はA4用紙21ペー...]]></summary>
    <author>
        <name>創</name>
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    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p>&nbsp;７月28日の判決文をアップします。判決文は文書自体はA4用紙21ページ。そのうちの個人情報に関わる部分を除いて公開します。<br />&nbsp;最初に主文があって、被告それぞれ幾ら支払えという文言が書かれています。法廷で読まれたのはここだけでした。続いて「事実及び理由」に入り、まず認否の内容などが書かれているのですが、ここも個人に関わるので省略。ということで公開は判決文の６ページ、「３、抗弁」から行います。これは被告側がどういう抗弁を行ったか、つまり被告側の主張がまとめられています。続いて10ページから「４、抗弁に対する認否」。ここは原告ＮＨＫ側の主張がまとめられています。<br />&nbsp;そして11ページ以降が「当裁判所の判断」。原告・被告の主張を踏まえて、裁判所がどう判断したかが述べられます。そのうちの「請求原因について」は、個人情報がたくさん出てくるので省略。「２、抗弁について」から公開します。</p>
<p>
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-file" mt:asset-id="392"><a href="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0NHK%E7%94%BB%E5%83%8F20090804192255146_0001.tif"><img class="mt-image-left" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 20px 20px 0px; WIDTH: 302px; HEIGHT: 615px" height="929" alt="ブログNHK画像20090804192255146_0001.JPG" src="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0NHK%E7%94%BB%E5%83%8F20090804192255146_0001.JPG" width="637" /></form>
<form class="mt-enclosure mt-enclosure-file" mt:asset-id="392">
<p></a><strong>←クリックで拡大</strong></p>
<p><strong></strong>&nbsp;</p></form>↓↓判決文の全文はこちら↓↓&nbsp;</p>
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<p><a href="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/NHKblog.pdf">NHKblog.pdf</a></p></form>
<p></p>]]>
        
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    <title>NHK受信料拒否裁判判決、予想外の大きな反響でした</title>
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    <published>2009-08-03T05:32:05Z</published>
    <updated>2009-08-03T05:43:09Z</updated>

    <summary>裁判開始から２年余、弁護士を探し始めた段階からすると３年にわたったＮＨＫ受信料拒...</summary>
    <author>
        <name>創</name>
        <uri>http://shinoda@tsukuru.co.jp</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/">
        <![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">裁判開始から２年余、弁護士を探し始めた段階からすると３年にわたったＮＨＫ受信料拒否裁判ですが、７月<span lang="EN-US">28日の東京地裁判決については、朝日新聞、毎日新聞などが大きく報道したために、このサイトにもメールがたくさん届くなど予想外の反響がありました。<o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">特に毎日新聞は見出し４段、記事８段という大きな扱いで、解説記事までつけるという異例の報道でした。今までほとんど大手マスコミが取り上げないことに半ばあきらめも抱いていた側からするとうれしい限りです。支払督促裁判で最後まで和解を拒否し、判決が出たのは今回が初めてなので、ニュース価値があると判断されたのでしょう。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">でも、この裁判をずっとフォローしてくれた大手マスコミはほぼ皆無ですから、これまでの法廷で何が議論されてきたかまで解説できるのは、このサイト以外にないと思います。そこで、判決を詳しく検証する試みをやろうと思いました。それと、今回の判決を受けて、被告の方のコメントも公開したいと思います。これまで被告の肉声が公になる機会はなかったのですが、せっかくなのでコメントしてもらうことにします。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">今回たくさんの方からいただいた感想もなるべくコメントとして公開することにしました。なかには「裁判なんて、なに無駄なことやっているんだ」という意見もありましたが、こういう素朴な意見も公開し、議論していきたいと思います。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">判決当日にコメントしたように、過去２年間にわたって弁護団が展開した「公共放送とは何か」「受信料制度とは何か」という議論は、判決でほとんど触れられていないのですが、ただ詳しく読むと、裁判所として微妙な領域にまで少し足を踏み入れた記述もあります。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">例えば、被告は、ＮＨＫの不祥事や放送姿勢に対する抗議として受信料支払拒否をしたとして、それを正当な権利と主張したのですが、公共放送の理念として、放送法に照らしてそれを正当と判断するのか否か、という問題です。つまり、公共放送とは、国家権力やスポンサーから独立して、市民が受信料によって放送を支えるというシステムですから、抗議の意思表示として、不払いという権利も担保されていると思うのですが、果たしてその主張に対して裁判所がどう判断したのか、ということ。これは極めて大事な論点です。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">で、判決でそこがどう書かれているかというと、こうなっています。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">《放送法の趣旨にかんがみれば、原告は、広告主や国家やもちろん視聴者（放送受信契約の相手方）からも一切の影響を受けず、自らの表現の自由を全うすることによって、「豊かで良い放送を行う義務」を実践することが求められているというべきであって、原告が負担する「豊かで良い放送を行う義務」は、放送受信契約の相手方（被告ら）個々人に対する義務ではないというべきであるから、同義務は、被告らが負担する放送受信料支払義務とは牽連関係にないと解するのが相当である。》<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">　いやあ、わかりにくい文章でしょう。結論的に言うと、被告の主張を退けているんですが、ここで裁判所がどういう解釈をしているのか、近々判決そのものの主要部分をそのままアップしますので、興味ある方は前後の文脈を何回も読みこんでみてください。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">　このサイトの過去の書き込みをたどっていくとわかりますが、この裁判は、受信料の手続き問題だけに限定すると１～２回で終わってしまうものです。裁判所の判断は、法律で決められていて、契約も成立しているのだから、受信料を払うべきだというものです。ＮＨＫもそういう判断に基づいて法的督促をかけて、不払い者に圧力をかけようとしたわけです。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">ただ、今回の裁判は、この際、そもそも形骸化している「公共放送とは何か」「受信料とは何か」という憲法論争まで踏み込んで議論を起こそうという趣旨で、それゆえ２年間もかかってしまったわけです。本当はこの間、大手マスコミがもう少しこの裁判に注目してくれれば、そういう議論も起こせたと思うのですが、残念ながらマスコミでそこまできちんと取材して報道したところはほとんどありませんでした。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-indent:9.0pt;mso-char-indent-count:1.0"><span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;">でも、裁判をずっと傍聴していると、今まであまり考えもしなかった「公共放送って何だ」というテーマが実は奥深いものであることがわかりました。ＮＨＫ元職員も傍聴に来ていましたが、「本当はこういう議論をＮＨＫが自分たちでやらないといけないんだ」と言っていました。ＮＨＫ職員自身でさえ、自分たちが依拠している受信料制度や公共放送の本来の趣旨を忘れてしまっているのが現実なのです。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></span></p>

<span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;ＭＳ ゴシック&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;
mso-font-kerning:1.0pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:JA;
mso-bidi-language:AR-SA">　被告が控訴したことで裁判はもう少し続きます。この裁判が、本質的な議論がなされるきっかけになってくれることを希望します。</span> ]]>
        
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    <title>７月28日、受信料拒否裁判、判決は敗訴でした</title>
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    <published>2009-07-28T13:02:44Z</published>
    <updated>2009-07-28T13:03:44Z</updated>

    <summary>既に結果をアップしてくれた人もいるようですが、２年以上にわたった受信料支払拒否裁...</summary>
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        <![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">既に結果をアップしてくれた人もいるようですが、２年以上にわたった受信料支払拒否裁判の判決が、本日７月<span lang="EN-US">28日午後１時10分から東京地裁709号法廷で言い渡されました。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">裁判長は主文の朗読だけで、以下省略として退廷。何と２分くらいで法廷が終わってしまいました。きょうはさすがに傍聴席はほぼ満席で、ちょっと遅れて来た人は、もう終わったよと言われて驚いていました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">判決は、ＮＨＫの言うように不払いのお金を払え、と命じたものでした。被告の２人とも、一度は支払に応じているので契約は成立したことになっていると認定されました。裁判で主張した、そもそも受信料制度そのものが問題で、強制的な徴収は憲法違反ではないかとの主張は、憲法違反にはあたらない、と退けられました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">敗訴したとしても、受信料制度や公共放送のあり方について、判決で１行でも踏み込んでくれれば、と被告側は期待していたのですが、それは全く無視されました。終了後の会見で弁護団長の梓澤さんは、こうコメントしました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">「２年以上にもわたって議論してきたのに一言も本質に触れないというのは、ＷＨＹ？　裁判長、なぜですか？と言いたい。狐につままれたような気持ちです」<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">被告側は控訴の意向で、裁判は高裁にかかることになりました。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt; TEXT-INDENT: 9pt; mso-char-indent-count: 1.0; mso-char-indent-size: 9.0pt"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">ところで、きょうはＮＨＫの弁護団が何やら慌ただしい様子。実は番組をめぐって右派のグループから集団提訴を受け、今後はそちらも受信料拒否運動を行う方針。ＮＨＫも大変なようです。<span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-size: 11.0pt"><font color="#000000">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>]]>
        
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    <title>いよいよ判決！７月28日午後1時10分、法廷は709号です</title>
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    <published>2009-07-22T13:45:57Z</published>
    <updated>2009-07-22T13:46:53Z</updated>

    <summary>　長年続いてきたこの受信料拒否裁判ですが、いよいよ判決です。最近は、支払拒否でな...</summary>
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        <name>創</name>
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        　長年続いてきたこの受信料拒否裁判ですが、いよいよ判決です。最近は、支払拒否でなく契約拒否をしていたホテルを提訴するなど、ＮＨＫ側はさらに法的督促を強化しています。公共放送というあり方そのものを問うたこの裁判、果たして裁判所はどんな判決をくだすのでしょうか。内容によってはどちらかが控訴し、裁判がまだ続く可能性はありますが、これがひとつの大きな区切りになることは間違いありません。ぜひ多くの人たちが判決を傍聴されることをお願いします。
　終了後、いつものように弁護団や関係者による話し合いを控室で行います。ぜひ多くの市民の方が参加し意見を述べて下さい。
　最近は、ＮＨＫを反日偏向だとする右の立場からの受信料拒否運動なるものが起きています。また安倍晋三ら政治家によるＮＨＫ非難も強まっています。こうした状況も踏まえて、この裁判をめぐる運動を今後どうするか相談したいと思います。
        
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    <title>受信料拒否裁判７月28日午後1時10分判決です。</title>
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    <published>2009-04-30T09:57:44Z</published>
    <updated>2009-04-30T09:58:46Z</updated>

    <summary> 　受信料支払い拒否裁判が４月28日、結審しました。この日の弁論では、弁護団長の...</summary>
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         　受信料支払い拒否裁判が４月28日、結審しました。この日の弁論では、弁護団長の梓澤弁護士が最終準備書面について、NHKの受信料を支払いたくない場合にテレビを捨てて民放まで見ることができなくなるのは、憲法２１条違反だなどと熱弁を振るいました。

　いよいよ判決は７月28日午後1時10分、法廷は709号です。裁判所がどういう判断を示すのか、公共放送の意義といった憲法問題にまで踏み込むのかどうか判決内容が注目されます。
　長かった裁判もこれで一区切り。このサイトを見てきた人もぜひ傍聴し、終了後、今後のことも含めて意見交換できればと思います。


        
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    <title> 09年３月３日、NHK受信料拒否裁判、本人尋問、傍聴しました。</title>
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    <published>2009-03-03T11:46:23Z</published>
    <updated>2009-03-03T11:53:50Z</updated>

    <summary>　行ってきましたよ。東京地裁709法廷。傍聴席は約40ですが、たぶん傍聴人はこれ...</summary>
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        <name>創</name>
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        　行ってきましたよ。東京地裁709法廷。傍聴席は約40ですが、たぶん傍聴人はこれまでで一番多かったのではないでしょうか。傍聴席はほぼ埋まっていたし、開廷前にはへたすると全員は入れないのではと心配もしました。相変わらずごく一部を除いて新聞・通信社などが取材にも来ないというのが気になりましたが（マスコミは何をやってるのか本当に）。でも逆に北海道からわざわざ来たという元NHK職員や、これまたNHKをやめて内部告発を行った立花さんら常連が今回も来ていて、傍聴席も熱気がありました。

　今回は本人尋問。つまり支払拒否をしてきて、裁判になるぞと脅されてもそれでも屈しなかった当事者が法廷に立つという、この裁判のハイライトでした。２人とももちろん一般市民ですから、緊張したようで、特にAさんなど、途中緊張しまくって、裁判長に「水を飲んでもいいでしょうか」とペットボトルの水を飲んでいました。あ、ここでは被告本人の２人をA、Bと表記します（以前は仮名にしてましたが）。
　もともとこの裁判はAさんが支払督促を受けて、ネットに発信をしていて『創』のライターに接触したものです。もうひとりBさんは、このサイトを見て連絡してきました。もうひとり、最初本人訴訟をしようとしていた人が、これもネット経由で弁護士と接触をとったのですが、３人のその被告のうち本人訴訟をしていた人は途中で和解したため被告は２人になっていました。
　本人たちはもちろんこれまでこのサイトと『創』以外はマスコミにも出てないし、基本的に匿名。で、Bさんが大きなマスクをしてたので、そうやって顔を隠してるのかと思ったら、そうでなく単に花粉症でした。
　証言はBさんから。最初に弁護人からの質問、そしてNHK代理人からの反対尋問、そして最後にまた弁護人質問、という順番でした。Bさんは、一時期、受信料は払っていたのですが、当時はそれが契約に基づくという意識はなく、集金人からも契約についての説明は受けてないと証言。自分の意志で支払い拒否に踏み切ったのは、2004年に不祥事で、「自分は抗議の意思を示すために支払いをやめました」「それ以降も不祥事が繰り返されており、そういうNHKの対応に納得がいかないので、その後も払っていません」とはっきりと述べました。聞いていて「やった～」という感じでしたね。

　で、NHK側の反対尋問では「昨年のオリンピックも見てなかったですか？」とかチクチクつつこうという質問がなされましたが、Bさんは「見ていません。民放は見ましたが」と答えてました。その後、『創』のインタビューでBさんが述べたことをついてきたので、傍聴席でちょっとギクッとしましたが、後で弁護人がフォローしてあげてました。
　次はAさん。こちらは拒否理由を「NHKは見ていない」「お金に余裕もないので払う意思はなかった」ことなどを説明し、それとNHKの不祥事や、番組改変問題での政治介入も理由にあげました。反対尋問でNHK代理人は「さきほどそうおっしゃいましたが、番組改変問題というのは一般の人はあまり知らないと思いますが」と言ったために、弁護団と傍聴席から大ブーイングが出ました。何しろこの弁護団は、その改変問題の弁護人をした人たちなので、この発言にはムッとしたでしょう。「異議あり」とNHK代理人に抗議していました。

　閉廷後、被告や傍聴者がいつものように待合室で意見交換し、法廷証言という大役を終えた２人に、みんなが大きな拍手を送りました。次回は４月28日11時から709法廷で。これで結審で、夏休み前に判決が出る予定です。
　この裁判を通して、それまであまり知らなかった「公共放送とはどういう仕組みなのか」「受信料とは何なのか」、それが戦後、憲法とどういう関係にあるかなど、多くのことを学びました。本当はNHKが率先して、元々受信料システムとはどういう理念だったのかアピールすべきなのですが、むしろ逆で、支払拒否をしている方がNHKに対して原点をもう一度みつめろ、とつきつける裁判でした。本来は、国でも企業でもなく市民が放送を支えるという崇高な理念から出発したのに、NHKがどうして今のような体質に堕落したのか。この裁判はそれを考えるプロセスでもあります。
　ぜひ次回、多くの人が法廷に足を運び、一緒に考えたいと思います。

　そう言えば待合室での意見交換の時、ミクシィで「NHK受信料支払いません」というコミュニティを立ち上げ管理しているという浜田さんという方とも会いました。あちこちで受信料問題を考えている人たちはたくさんいます。相互に意見交換や議論ができればよいと思います。
　それから、Bさんに「その後ごぶさたばかりですみません」と丁寧な言葉を頂きました。我々こそ、この運動をもっと大きくしようと思いながら忙しさにかまけて十分なことができずにいるので、こちらの方が恐縮しました。　（篠田博之）
        
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    <title>12月16日午後１時半～709号法廷で弁論が行われました。</title>
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    <published>2008-12-24T05:56:39Z</published>
    <updated>2008-12-24T06:15:57Z</updated>

    <summary>　傍聴人は９名と少なめでした。この日、弁護側は、今年４月に最高裁が出した判決を判...</summary>
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        <name>創</name>
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        <![CDATA[　傍聴人は９名と少なめでした。この日、弁護側は、今年４月に最高裁が出した判決を判例としてNHK受信料徴収について批判をしました。この裁判は、滋賀県の住民の自治会で、自治会費と一緒に赤い羽根共同募金会への募金を徴収することの是非が争われたもので、最高裁がその徴収の仕方を問題ありと認定したものです。弁護団は、この判例がＮＨＫ受信料にも適用できるもので、今のような半ば強制的な受信料徴収はおかしいと主張したのです。

<blockquote>※４月の最高裁判例（2008.４.３　ＭＳＮ産経ニュースより引用）
　赤い羽根共同募金会への募金や日赤への寄付金などを自治会費と一緒に徴収することの是非が争われた訴訟の上告審で、最高裁第１小法廷（横尾和子裁判長）は３日、自治会側の上告を棄却する決定をした。募金の自治会費上乗せを違法とした２審大阪高裁判決が確定した。
　提訴していたのは、滋賀県甲賀市の自治会会員の５人。５人が所属する自治会は平成18年、年間の自治会費を６０００円から８０００円に値上げし、増額分は募金などに充てることを決議。原告の５人は「募金の強制で個人の思想信条を侵害し違憲」として、決議の無効確認を求めていた。１審大津地裁は、赤い羽根共同募金会や日赤が特定の政治的思想や宗教とは無関係なことなどを挙げ、「思想信条への影響は間接的」などとして、５人の請求を退けていた。
これに対し２審判決は、自治会費を払わないと、生活上必要不可欠な自治会から脱会させられる恐れがあることを指摘。募金の自治会費上乗せを「事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている」として、自治会の決議は無効と判断した。　（以上、引用）</blockquote>

　弁護団はこの判例を引きながら、「自治会側の上告を棄却した４月の最高裁判例では、自治会費上乗せが『事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている』と認定された。ＮＨＫが公共団体であっても、受信料契約に事実上の強制があった場合には、本件においても、憲法19条が適用される」との主張を展開したものです。

　次回公判は３月３日２時30分からに決定。そこで両被告の証人尋問が行われることになりました。法的督促を受けながらNHKのやり方がおかしいと拒否を続け、裁判にいたった２人の市民がいよいよ出廷する、この裁判のハイライトとなります。裁判自体も、この尋問など証拠調べが終われば終決する旨が裁判長から告げられました。
　今回の弁論の後、弁護団は傍聴人やマスコミに「『傍聴希望者が１００名集まれば大法廷でやる可能性もあります』という話が書記官からあった。ぜひみなさんに支援の輪を広げてほしい」と呼びかけました。
またその日、たまたま元NHKで営業の仕事をしていたという人が傍聴に訪れていて、終了後、弁護団や傍聴人らとの懇談で、こういう発言をしていました。
「ＮＨＫの考え方は、テレビの設置イコール契約というものです。実際には、テレビを設置した日というのは、ＮＨＫでテレビの設置が確認できた日になるので、集金スタッフが１軒１軒歩いてまわることになります。集金スタッフは委託なので、何件契約を取ってくるかによって給料が違ってきます。　地方放送局の営業担当などが集金スタッフに指導をしているが、指導する側もきちんと訓練されているとは言えない。きちんとした研修の場がないことも問題です」

いよいよ次回３回の弁論期日に支払拒否をしている２人が出廷します。恐らくマスコミ取材も入ると思うので、この裁判細大の盛り上がりになると思います。ぜひ多くの人が傍聴することで、この裁判を支援してください。
このサイトをご覧になっている方でも、当日、せっかくだから皆が集まろうという提案があれば、終了後、別室に移動して、被告らをまじえて集会を行うことも検討します。この２人の被告というのは、ごく普通の市民です。せっかく拒否の姿勢をここまで貫いたのですから、これを無駄にしないために、私たちに何ができるか考えたいと思います。]]>
        
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    <title>法的督促をめぐりNHKとやりとりした体験談を紹介します。</title>
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    <published>2008-11-18T12:46:29Z</published>
    <updated>2008-11-18T12:48:34Z</updated>

    <summary>　この「NHK受信料問題を考える」では最近、コメントや投稿がかなり増えています。...</summary>
    <author>
        <name>創</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/">
        <![CDATA[<div>　この「NHK受信料問題を考える」では最近、コメントや投稿がかなり増えています。大手マスコミでは受信料をめぐるこうした経緯についてきちんとフォローし報道しているところは皆無で、むしろNHK側の発表だけを伝える広報機関になってしまっているのが実情で、こういう個別の情報は大変貴重なものです。</div><div>　NHKは法的督促が効果的と考えているらしく、どうやら全国でかなりの規模で、こうした恫喝ともいえる手続きをとっているようです。この何か月か督促を受けた人からの相談がどんと増えています。当編集部としては、東京で裁判闘争をしている被告らの弁護団に一応全てメールを転送していますが、弁護士さんたちも忙しいらしくてなかなか個別相談に応じるまではいっていないようです。ただ当編集部でもある程度の実情は把握していますので、わかる範囲でアドバイスなどをしています。</div><div>　今回はその中の一人、埼玉在住の方からのメールを個人情報を伏せ、ご本人の了解を得て公開します。個人でこんなふうにやりとりしたり裁判を闘うのは大変だと思うので、なるべく実際に経験された方の事例を紹介し、今後同様の立場に至った方の参考にしていただこうと思います。他の方のケースも了解を得て、次々アップしていくつもりです。実際に弁護人なしで裁判まで闘った人もいますが、ぜひ資料を当方に送るなりしてください。では、以下埼玉在住の方のメールです。</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div> ]]>
        <![CDATA[<div>　 私は埼玉県●●市在住の●●と申します。</div><div>   以前、違うブログに相談したのですが回答が無く、困っていました。</div><div>   その時の相談内容は下記の通りです。</div><div>    </div><div>『昨日、受信料特別センターより「法的手続きの準備に着手しております」との通知が届きました。</div><div> 私自身は受信契約した覚えがなく妻を問い詰めたところ6年ほど前に集金の人間にしつこく迫られ、「旦那に聞かないと分からない」と断ったのですが最終的に支払いをしたそうです。</div><div><br /></div><div>   契約については覚えて無いようですが、常々私が「NHKなんて見ないし、絶対に受信料なんて払わない、オマケに電波障害(かなり軽度)で星が点々としてるんだから目に悪いから何が何でも契約なんてしない。」 ということを認識していた為、お金を払った後で「電波傷害を直してくれたら旦那も納得するかも」と言ったそうなんです。</div><div><br /></div><div>   その数日後、電波調査/調整に来たようです。ただ、調整も効果はなく「この程度なら仕方ない」と言って改善はなかったようです。その時に妻が、「じゃあ無理ですね。もう払えませんので。」と言ったそうです。「そんなこと言わないで下さい。」と言って帰ったそうですが、 その後は夫婦とも不在がちの生活のせいか、集金人には出会っていなく、何年も経ったいたので妻は何も気にしないで生活を送っていました。</div><div><br /></div><div>  ところがココ2、3ヶ月前から集金人が来るようになっていたとの事で、「何でだろう」と疑問を抱いていたそうです。ただ、直接会ってはなく、支払のお願いのような文章の書いてある封書がポストに入っていたそうです。</div><div>   私がココまでの流れを知ったのが昨日の事で、一瞬頭に血が上りました。</div><div>   本日、その説明をTELにて受信料特別センターにしたところ、聞く耳は持たず、何を言っても「法的手続きに入っておりますのでそちらで明らかにしてください」と一点張り。</div><div> 契約書のコピーも見せられないとのことでした。</div><div>   ●月●日の週には通知が来るとの事でしが、納得できないので、不服申し立てをする予定です。</div><div>もし、この内容を読んで、良いお考えがあるならご教示下さいます様お願い申し上げます。』</div><div><br /></div><div>   とココまでですが、一部間違いがありました。</div><div>   実際は、『お金を払ってくれたら電波障害の調査が出来ますのでお願いします。と言われ、契約かどうかは分からず支払ったそうです。その時、ＢＳのアンテナついてますが、この分はいいんですか？と妻が聞いたところ、とりあえず、そっちはいいですからと言って来たのでその分は支払ってないそうです。』</div><div><br /></div><div>   とココまでが流れです。結構な期間が開いてますのではっきりとは覚えてないようですが・・・</div><div>   契約したとされている日は</div><div>   その後に督促状が来ました。一応ネットから色んな物を拾い集め異議申し立てをしたところ、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」と言う物が届きました。</div><div>   </div><div>   一週間前までに答弁書を提出するように指示があります。</div><div>   証拠を提出するようにともありますが、そんなものは無いのでどうしたら良いか悩んでいます。</div><div>   </div><div><br /></div><div> </div><div>      異議申立書の内容及び電話でのやり取り</div><div>    </div><div>   督促状によりますと平成14年●月●日に契約をして、平成14年●月●日以降の料金を支払ってないとのことです。妻は初めの一回しか払ってないと思うと言ってますが、何分6年も前のことでよく覚えていないそうです。</div><div>    それから、TELでのやり取りですが、副部長の●と言う方が対応しています。</div><div>私も熱くなっていたので良く覚えていないのですが、先日送りましたメールの内容や、「もし契約しているのだとしたら、今月からテレビを捨てるので解約したい。」など契約が有効ならば直ぐにでも解約したいと伝えました。その時、●氏は「自宅まで言って確認しなければ解約書は送れない。」と言いました。</div><div>   最終的には、法的手続きに入っているので解約は受け付けられないとのことでした。</div><div><br /></div><div>   その前に色々質問もしました。義務なのか？とか絶対払わなければいけないのか？等です。そのときの答えは</div><div>   １．テレビがあったら使用していなくても持っているだけで支払い義務がある。</div><div>   ２．テレビがあったらNHKと契約しなさい。</div><div>   とか、色々言われましたが、メモを取ったのはこの2点です。</div><div>    </div><div>   このやり取りの中で、私が熱くなって「録音してますよ。」といったら、「相手が同意していない場合は違法になりますよ。」と言ってきたので、「今から録音しますよ」と言いなおしました。その時、●氏は「それは困ります。」と言いましたので、「じゃぁしません。」</div><div>   と言い、この話は終りました。</div><div>   ちなみに請求額は、10万円弱です。</div><div><br /></div><div>    </div><div><br /></div><div>   最後に異議申立の際に送った文章は</div><div><br /></div><div>    </div><div>   今回の督促状に対し、そもそも契約が無効と思われるため異議申し立てを致します。 </div><div>    </div><div>   ○契約時の状況</div><div>   平成１４年●月●日(督促状を参照)夫が不在の時に、NHKの集金人が夫の自宅に訪問し妻に対し販売拡張員が、テレビを設置した以上、法律で、受信料を払うべき義務がある。税金と同じようだと説明し、契約を強要した経緯があります。</div><div>   妻は夫がNHKの放送を見ないし内容が不適切と思うので絶対に契約しないということを知っていたにもかかわらず、あまりにもしつこく義務と説明されたために電波障害を直すことを条件に契約の意思表示をした。その際に受信料を払わなければ電波障害の検査は出来ないといわれ仕方なく受信料を支払った。妻は正式な契約書にサインしたとは思ってなく電波障害も直らなかったことから受信料を支払わなくなった。この一部始終を夫は平成２０年８月まで知らなかった。</div><div>    </div><div>   ※別紙２通を参考資料として提出いたします。</div><div>      </div><div>   参考資料は</div><div>  　</div><div>   １.契約である以上、その契約はテレビ設置者の自由な意思に基づいて締結されなければならないことは、契約自由の原則から当然。しかも、この契約には消費者契約法の適用がある。</div><div> </div><div> 　電波監理審議会（第８４２回）議事要旨（平成１２年１２月２７日公表）がそれを肯定。</div><div> http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/radio/01227j01.html</div><div> </div><div> 『(5) 日本放送協会の受信規約の変更の認可について（諮問第５７号）</div><div> 　　　日本放送協会の受信規約の変更の認可について、次のとおり郵政省の説明及び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。</div><div> 　　ア　郵政省の説明</div><div> 　　　　本件は、消費者契約法（平成12年法律第61号）が新たに制定され、平成13年４月１日からは、支払い遅延に対する損害賠償の率が年１４．６％を超える契約は無効となることに伴い、ＮＨＫの受信規約をこれに整合させるものである。具体的には、現在、延滞している受信料の２倍の割増金を徴収することとしている規定を１期（２か月）当たり２％（年１２％）に改めるものである。</div><div> 　　イ　主な質疑応答</div><div> 　　　　放送受信契約は消費者契約法の対象となるのかとの確認の質問があり、郵政省から、そうである旨の回答があった。』</div><div> </div><div>   ２．消費者契約法は次のような場合は取消しを認めている。</div><div> http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/gaiyou/point.html</div><div> </div><div> 　　　『消費者は、事業者の不適切な行為（１　不実告知、断定的判断、故意の不告知、２　不退去、監禁）により自由な意思決定が妨げられたこと（１　誤認、２　困惑）によって結んだ契約を取消すことができます』</div><div> 　　　ＮＨＫとの受信契約締結過程において、販売拡張員が、テレビを設置した以上、法律で、受信料を払うべき義務がある。税金と同じようだと説明し、その説明を信じて契約したので、これは消費者契約法の不実告知に該当する可能性がある。</div><div>  　この場合は契約を取消すことが出来る。</div><div> </div><div>   ３　民法による契約の取消し２（無権代理）＝契約の取消しというより無効。</div><div> </div><div> 　 第１１３条 　代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 </div><div> 　　２ 　追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 </div><div> </div><div> 妻が夫を代理する場合（この逆の場合も含む）は本来は無権代理だが、いわゆる日常家事債務でこれはＮＨＫに対抗できないと思われる。</div><div>　 </div><div> 　第７６１条 　夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 </div><div> </div><div> 但し、夫がダメだと言っているのを承知で、後日、妻と交渉し、契約させた場合は、上記条文の『ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない』という条文に抵触する可能性が大。</div><div> </div><div> </div><div> </div><div>     上記の通り、ブログから拝借した物を提出しました。</div><div>   この時は、消費者契約法での取り消しが5年以内とは知りませんでしたので、この内容で送ってしまいました。</div><div>   お恥ずかしい事ですが、私自身、法律の知識が全く無く、悪あがきで出したようなものです。</div><div>   以上です。</div><div>   良い方法があればご教示ください。</div>]]>
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    <title>10月28日裁判期日が開かれました。次回は12月16日13時半地裁709法廷です</title>
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    <published>2008-11-06T07:18:34Z</published>
    <updated>2008-11-06T07:22:09Z</updated>

    <summary>　今回はNHK側の書面の陳述がなされ、次回までに弁護団が反論。次回には被告（支払...</summary>
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        <![CDATA[　今回はNHK側の書面の陳述がなされ、次回までに弁護団が反論。次回には被告（支払拒否者）の尋問の日程が決まります。いよいよ支払拒否をしている被告当人が法廷に立つクライマックスが近づいてきました。この被告尋問がなされると、この裁判は峠を越すことになります。

　この間、たくさんの方から問い合わせや意見のメールをいただきました。その幾つかはコメント欄に掲載してあります。ただこのコメント欄が、新しいコメントが古い記述につけられたりすることもあり、わかりにくくなっています。８月23日の記述についたMHさんの10月10日付のコメントなど参考になる意見です。他の方の事例についても、この間接触した方に話して体験を公表していただこうかと考えています。


　幾つかの質問に個人的意見を書いておきます。正式な法的アドバイスは弁護士さんにしてもらった方がよいと思うので、このブログの管理人の意見と思ってください。

　まず理解していただきたいのは、今NHKが仕掛けている法的督促は、支払を拒否している人に対して、契約違反だから裁判に訴えるという狙いで（まあ、脅しですね）行われているものです。NHK側はその際、契約が成立していることを示すために、領収書についている契約書のようなものや、過去支払の実績があったことなどを持ち出しています。そうするとそれでもなお不払いを続けるためには、契約が不成立であることを証明しないといけません。それをしない限りは裁判所は支払命令の決定を出すわけです。

　ちなみに、放送法では、受像機を持っている人はNHKを見ようがみまいが支払義務があるというのが（少なくともNHK側の）解釈のようです。ただ罰則規定がないためこれまで支払わない人が存在してきたわけです。そこで東京の裁判では、そもそもこの受信料制度そのものが有効なのかどうかという放送法にまでさかのぼる議論（憲法論争）をやっているわけです。それをやったうえで、さらに百歩譲って放送法を認めたとしても、果たして今回の被告の場合、契約が有効なのかどうか、支払義務があるのかどうかを争う、としているわけです。

　既に各地で裁判になっている人はほとんど弁護士なしに本人訴訟でやっているようで、憲法論争まではいけませんから、契約の有効性をめぐる手続き問題で争っているようなのです。で、私が知っている限りでは、自分は契約書にサインしていないので払う必要がないという主張をした人がいて（どうも家人がサインしたらしいのですが）、それは１～２回の審理で結局、その主張は認められず、支払に応じることになったようです。

　それで、このブログにコメントをした方の中に、そんな古い放送法が有効なのかと疑問を呈した方がいたと思いますが、どうもそうではなく、放送法は元々戦後、憲法などを制定するリベラルな雰囲気の中で作られたもので、市民（視聴者）がNHKを支えるという趣旨で受信料制度を作った、ところがそれが戦後形骸化して本来の趣旨が空洞化してきた、という事情のようなのです。本来は、市民は受信料を払う代わりに放送内容に関心を持ち、意見を表明する権利があるというシステムで、公共放送とは本来はそういうなかなか優れた理念の上に成立した制度なのだそうで。だとするとあの不祥事にみんなが抗議して不払いをしたのは放送法の本来の理念にそった行動だといえるわけです。東京の裁判ではそういう議論が続けられているのです。


　と、以上、管理人個人の理解です。もし法律家の方で、いやその説明は少し違うという人がいたら訂正のコメントを流してください。それから、実際に法的督促を受けたり、裁判をした方の体験を近々お願してアップするようにしたいと思います。青森だったかで裁判をやったので資料を送ると電話で言ってくださった方、連絡先のメモがどこかへ行ったのですが、その資料をぜひ送ってください。　
<div style="text-align: right;">　（文責＝月刊「創」編集長・篠田）</div>]]>
        
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    <title>裁判や督促についてのお問い合わせについて</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/2008/10/post-11.html" />
    <id>tag:www.tsukuru.co.jp,2008:/nhk_blog//2.1090</id>

    <published>2008-10-29T08:53:49Z</published>
    <updated>2008-10-30T04:37:25Z</updated>

    <summary>　NHKが法的督促の件数を拡大しているらしく、このところ相当な数の相談（電話、メ...</summary>
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        <name>創</name>
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    <category term="nhk　受信料　裁判　" label="NHK　受信料　裁判　" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/">
        　NHKが法的督促の件数を拡大しているらしく、このところ相当な数の相談（電話、メール）が届いています。

　かなりの人が似たような問い合わせなので、ここでお願いしたいのですが、なるべく情報は共有したいし、１件１件の相談に対応しているのも大変なので、なるべくならこのブログに（個人情報は伏せて）アップしてもらえないでしょうか。
　あるいはいきなり公開はいやだという場合は、ある程度やりとりしてからでも、必ず可能な範囲で公表してもらえないでしょうか。

　今後、問い合わせへの対応はそれを条件としたいと思います。というのも、大半が、相談してあれこれやりとりした後、なんらかの解決をするとナシのつぶてになってしまうからです。
　当方は消費者相談窓口と異なり、通常の仕事の時間をさいて対応し、弁護士さんに取り次いだりもしているのですが、あくまでも多くの人の間で、公共放送のあり方について議論をしていこうという目的でこのブログを運営しているもので、そこを理解していただきたいのです。

　この何カ月かの間にも相談件数はかなりの数にのぼるのですが、そのやり取りもほとんど公開できていないため、更新頻度が遅いと一方で非難をあびるなど、あんまりな状況になっています。
　最初はこちらで個人情報に関する部分を伏せてアップしようと思っていたのですが、これはプライバシーにかかわる事柄なので、こちらで勝手に公開するわけにもいかず、苦慮しています。ですから、書き込みができる環境にあって、督促などを受けたという人は、原則としてこのブログのコメント欄に投稿する形で相談を持ち込んでいただけないでしょうか。（コメントは、記事の個別ページから投稿することができます）

　というのも、相談の大半は似たような内容なのです。法的督促をうけたのだが、どう対応したらよいかというものです。恐らく同じ悩みを抱えている人が全国に相当いるので、その事情や悩みをアップするだけでも他の人に大変参考になります。なるべくそういう形で対応をお願いできないでしょうか。そのうえで実際に弁護士さんに相談する時には細かい資料が必要なので、その段階から非公開でやりとりします。


　このところ受けた相談で典型的な事例は、法的督促を受けたのだが、自分は例の不祥事以来支払を停止してきた。向こうが裁判に訴えると脅してきたのにどう対応すればよいのかというものです。
　それから、もうひとつ多いのが、自分の知らないところで家族の誰かが集金人に一度金を払い、サインをしてしまった。NHKはそれをたてに契約が成立しているから払わないと違法だというのだが、こういう場合、本人以外のサインでも有効なのか、といった質問です。なかには、どうやら家族が了解したら集金人が自分で不在である戸主の名前を書き込んでいったらしいのだが、こんなものが有効なのか、といった相談もあります。
　こうした事例については、東京の裁判でも争点のひとつだし、実際に本人訴訟で、そのサインが本人のものでないことを立証して闘った事例もあります。確か先月、その人は訴訟書類を一式送ってくると言っていたのですが、もしこれを見ていたら、送ってくださるよう改めてお願いします。


　で、多くの人が関心あると思うのは、そんなふうに契約の無効を主張して裁判になった場合、実際に闘った人は勝ったのか負けたのか、ということでしょう。その資料を送ってくれると言っていた人は、残念ながら一審は敗訴でした。これは何度も書いていますが、あの集金人の持ってきた領収書は隅っこに、それが契約書も兼ねているという諏旨の説明があり、これまでそれで契約書として運用されてきたのです。それに一度でもサインしてしまうと解約できない契約をNHKと交わしたことになってしまっていたのです。
　この戦後続いた慣習をもう一度根本から考えなおそうというのが東京の裁判の狙いなのですが、そうしたことは本格的に争うことになると実はなかなか難しい議論なのです。
　そのためには既に各地で裁判を闘った方々の多くの事例を教えてもらい、次の手を考えていく必要があります。ですからなるべくプライバシーを侵さない程度に自分の体験をコメント欄に紹介してほしいのです。
　あるいは公開したくないという方は、非公開を前提でもかまいませんから、東京の弁護団にその方の裁判資料のコピーを参考に送るなりしていただけないでしょうか。


　今後、もっと大きな議論をこのサイトで作っていくためにも、ぜひご協力をお願いします。
　それから、この裁判、こんなにちんたらやっていていいのか、という怒りの声も寄せられましたが、早くけりをつけたいと思っているのは裁判所ないしNHK側なのです。それをさせずに、憲法論争に持ち込み、公共放送とは何なのかという根本の議論をせよと主張しているのが弁護団なのです。
　ほうっておけばこの裁判、事実調べを１～２回して、たぶん結論が出てしまうでしょう。残念ながら、これまでの各地の裁判では負けてしまっているケースが多いのです。だからそういう手続き問題だけで終わらせるのでなく、もっと根本的、こういう契約のあり方そのものの是非論まで踏み込んで論戦を行っているために、裁判が長引いているのです。
　民事裁判ですから、口頭弁論が公開で行われる以外に、準備書面のやりとりをしています。民事訴訟というのはそんなふうに書類のやりとりがほとんどなのです。そのあたりもご理解ください。


　とはいっても、この東京の裁判も、多くの人の声がそこに反映され、多くの事例が積み重なってこそ議論を深めることができます。今のところNHK側は各地での様々な事例を分析し、これはもっと強硬にやってもよいとか、方針を深めているのでしょうが、視聴者の側にはそういう情報がほとんどありません。
　ですからまず、個人的にNHKとやりあい、特に裁判までいった方、その経験をなるだけ（個人情報を伏せながら）多くの人に公開ないし共有できるようにしてください。この書き込み欄にアップするのは、別に裁判までいったケースでなくとも、自分はこういう思いで支払い拒否をして、こんなやりとりをしてきたという体験でもかまいません。
　これまで何人もの方の電話を受けましたが、信念をもって受信料拒否をしている方はたくさんいるし、本当はそういう方の考えこそが元々戦後創られた時の公共放送の理念に近いのです。それが戦後長い間形骸化していたのを、あの一連の不祥事の中でみんなが疑問を感じ、自分たちの権利を行使したという意味では受信料拒否は正しい方法だったのです。
　本当の意味で、市民が支える公共放送という、本来のあり方に立ち返ってもらうためにも、ぜひ多くの人が協力し、それぞれの意見やNHKとのやりとりの情報を共有し、議論を深めたいと思います。どうぞお願いします。
        
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    <title>５月27日の口頭弁論は延期となっています。</title>
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    <id>tag:www.tsukuru.co.jp,2008:/nhk_blog//2.1059</id>

    <published>2008-08-23T11:07:44Z</published>
    <updated>2008-08-23T11:11:24Z</updated>

    <summary>　しばらく更新しなかったため、ご心配のメールをたくさんいただきました。申し訳あり...</summary>
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        <name>創</name>
        <uri>http://shinoda@tsukuru.co.jp</uri>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tsukuru.co.jp/nhk_blog/">
        <![CDATA[<p>　しばらく更新しなかったため、ご心配のメールをたくさんいただきました。申し訳ありません。<br />　実は５月27日の口頭弁論は延期となってしまいました。裁判所の都合のようです。<br />　次回期日は追って連絡が入ることになっていますが、今は夏休みなので９月以降と思われます。また動きがあればお伝えします。<br />　それと、実はその間も、様々な方から相談を受け、弁護団にメールを転送し相談したりしています。個人的な事情もあるし、相談をしながら最終的にNHK側の要求に応じることにしたケースなどあり、そのまま公開はできないのですが、できるだけ多くの人の参考にしていただくために、幾つかのケースについてはある程度情報をお伝えしようかと思います。<br />　例えば最近相談してこられた方は以下のような事情でした。日時や数字など個別情報を削除したり伏せるなどして紹介します。弁護士の回答も、これが本人に返信した後で公開しようかと思います。弁護士も多忙なのでなかなか時間がかかりますが、ご容赦ください。</p>
<p>「私は全くNHKを見ませんし、住んでいる所が会社の持ち物ということもあり、NHKの支払いを避けていました。以前、あまりのしつこさに一度家内が受信料を支払ってしまったようで、勝手に契約ということとされてしまったようです。その後の通知等も無視してきましたが、先月督促状が送られてきて、金額が約○万円となっておりました。とりあえず、異議申立ての書類は送りました、呼び出し状が簡易裁判所から再度送られてきました。とりあえず、答弁書を送った方がいいのでしょうが、記述内容や今後どう対応すればよいかお教えいただけたらと思います。よろしくお願いします」</p>]]>
        
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